道路上に看板や日除け等を出す場合、道路管理者の許可が必要です(道路法第32条)。また、だれもが安心して利用できる快適な道路空間を形成するため、看板や日除け等の設置に関してさまざまな許可基準が定められています。
この一般用の申請・更新は、宇都宮国道事務所の各出張所で受け付けています。
突き出し看板の場合
突き出し看板の場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています。 |
日除けの場合
日除けの場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています。 |
工事用仮囲・足場など
工事用仮囲・足場などの場合、道路に突き出ている部分を歩道の幅の1/3以内に、かつ1.0m以内にすることが定められています。 |
※公益性の高い占用や短期間の占用の場合、許可となる物件もあります。
※許可なく歩道や車道を個人的に占用することはできません。
※それぞれ物件・施設に応じ許可条件があります。
※歩道を切り下げる場合は、「道路工事施工承認申請」もお忘れなく(道路法第24条)。