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道路占用の申請

道路上に看板や日除け等を出す場合、道路管理者の許可が必要です(道路法第32条)。また、だれもが安心して利用できる快適な道路空間を形成するため、看板や日除け等の設置に関してさまざまな許可基準が定められています。

この一般用の申請・更新は、宇都宮国道事務所の各出張所で受け付けています。

許可を受けられる基準

突き出し看板の場合

突き出し看板

突き出し看板の場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています。

 

日除けの場合

日よけ

日除けの場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています。

 

工事用仮囲・足場など

工事用仮囲・足場

工事用仮囲・足場などの場合、道路に突き出ている部分を歩道の幅の1/3以内に、かつ1.0m以内にすることが定められています。

許可を受けられないもの・許可を受けられるもの

許可が受けられないもの

  • 置き看板・立て看板
  • 商品置場・自動販売機
  • ノボリ旗や横断幕
  • 露店、売店
  • 装飾ひさしや軒・家屋
  • クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット
  • 資機材、自動車やバイク、自転車
  • 広告、看板などの支柱
  • その他

※公益性の高い占用や短期間の占用の場合、許可となる物件もあります。

※許可なく歩道や車道を個人的に占用することはできません。

許可が受けられるもの

  • ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
  • 突き出し看板、日除け(上空のみ)
  • 街路灯やアーケード
  • CATVケーブル線
  • 上空のみ占用している朝顔、ゴンドラ等
  • その他

※それぞれ物件・施設に応じ許可条件があります。

※歩道を切り下げる場合は、「道路工事施工承認申請」もお忘れなく(道路法第24条)。

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