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随意契約理由および契約の内容

以下のものは公表対象外となります。

  • 予定価格が250万円を超えない工事又は製造
  • 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
  • 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
  • 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
  • 国の行為を秘密にする必要があるもの
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