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沿道環境整備事業

 既設の道路は沿道に商店が建ち並んでいたり、住宅地でも車の出入りを確保する必要があることから、遮音壁等の道路自体に対する対策(道路内対策)が難しいことがあります。沿道整備事業ではこのような地域について、自動車がもたらす騒音による障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用を図ることを目指して「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(沿道法)に基づいた民地側での対策を実施しています。

  この「沿道法」に基づいて、既設の道路が沿道整備道路に指定され、まちづくりのルールである「沿道地区計画」や「建築物の制限に関する条例」が定められますと、今お住まいの建物の防音工事を行う場合や沿道に建物(緩衝建築物)を建てる場合には、国土交通省から助成金や負担金を受けることができます。

■現在沿道整備事業を実施している区域
沿道環境整備事業位置図
路 線
沿道整備道路に指定された区域
【受けられる助成】
・高騒音地域に対する防音工事助成
沿道地区計画が定められた区域
【受けられる助成】
・緩衝建築物の建築費等の一部負担
「建築物の制限に関する条例」が定められた区域
【受けられる助成】
・防音工事助成
・移転・除去助成
国道4号
足立区梅田1丁目〜足立区西保木間4丁目
足立区梅田1丁目〜足立区西保木間4丁目の道路端から30mの範囲
沿道地区計画区域で、道路端から20mの範囲
国道254号
板橋区熊野町交差点〜練馬区旭町3丁目
<A地区>
板橋区熊野町〜板橋区桜川3丁目の道路端から30mの範囲
<B地区>
板橋区赤塚新町1丁目〜板橋区成増2丁目の道路端から30mの範囲
※一部区間を除きます
<A地区>
沿道地区計画区域で、道路端から30mの範囲
(平成23年12月現在)

■沿道整備事業の主な助成(負担)事業の紹介・除去助成

※いずれも定められた条件を満たす建物について、予算の範囲内において助成又は負担することができます。助成条件や助成の可否については、担当窓口までご相談下さい。

防音工事助成 (既設建物に対する助成)
この制度は、「建築物の制限に関する条例」が定められた区域内に建っている住居を、道路交通の騒音が入りにくい構造(防音構造)に改良又は建替えるときに、その工事費用の一部を国土交通省が助成するものです。
沿道整備道路に指定され、未だ沿道地区計画が策定なされていない場合であっても、高騒音地域(夜間の騒音レベルが73dB以上有る)の住居について、同様の助成を受けることができます。

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移転・除去助成(既設建物に対する助成)
この制度は、「建築物の制限に関する条例」が定められた区域内に建っている住宅で、防上有効な構造とする為の工事を行うことが困難な住宅に対して、制限区域外に、移転又は除去する場合において、費用の一部を国土交通省が助成するものです。

緩衝建築物の建築費等の一部負担
(新築建物に対する負担)
この制度は、区が定めた「沿道地区計画区域」のうち、沿道整備道路に接する土地について、騒音が背後に通り抜けないような建築物(緩衝建築物)を建てるときに、その除却費用と建築費用の一部を国土交通省が負担するものです。

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■「防音工事助成」「緩衝建築物の建築費等一部負担」の実績
年度
防音助成
緩衝建築物
年度
防音助成
緩衝建築物
昭和63年度
16
0
平成12年度
177
8
平成元年度
81
1
平成13年度
132
7
平成2年度
98
1
平成14年度
83
8
平成3年度
29
1
平成15年度
40
5
平成4年度
29
0
平成16年度
56
4
平成5年度
27
0
平成17年度
40
2
平成6年度
29
0
平成18年度
69
2
平成7年度
77
4
平成19年度
20
1
平成8年度
60
2
平成20年度
29
1
平成9年度
39
3
平成21年度
10
4
平成10年度
46
2
平成22年度
3
0
平成11年度
309
6
合計
1,499
61
■沿道整備事業担当窓口
  環境整備課 TEL 03−3512−9099