水防警報は、水防活動の強化を図る目的で、昭和30年に水防法第10条の4として新たな規定が設けられ、その実施が義務づけられました。これにより、水防の一層の強化、効率化を図るため、建設省設置法第12条第4号および関東地方建設局組織規定、第14条が整備され、事務所の所掌業務となりました。その後、昭和38年に水防警報を適正に実施するための「水防警報実施規定」を作成し、運営を行っています。
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