国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所


利根川について > 利根川の治水 > 水防活動の強化と効率化

 水防警報は、水防活動の強化を図る目的で、昭和30年に水防法第10条の4として新たな規定が設けられ、その実施が義務づけられました。これにより、水防の一層の強化、効率化を図るため、建設省設置法第12条第4号および関東地方建設局組織規定、第14条が整備され、事務所の所掌業務となりました。その後、昭和38年に水防警報を適正に実施するための「水防警報実施規定」を作成し、運営を行っています。


ページトップ

トップポリシー

利根上PCサイト
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/