国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所
利根川下流河川事務所ホーム > 地域との連携 > 河川愛護モニター

河川愛護モニター

概要

国土交通省では、沿川住民の方々のご協力の下で、河川整備、河川利用又は河川環境に関する地域の要望を十分に把握し、地域との連携をさらに進め、あわせて河川愛護思想の普及啓発及び河川の維持管理の適正を期するために、河川愛護モニター制度を実施しています。

目的

河川行政における地域との交流がますます重要となる中で、地域住民の方々と河川管理者の連携をさらに深めることを目的としています。

<NEW>令和6・7年度 河川愛護モニターの募集について

 地域の方々と河川管理者の連携をより深めるために、河川愛護モニター制度を実施しています。
 【募集期間 : 令和6年4月17日(水)  から 令和6年5月17日(金)17時まで 】
 (モニター委嘱期間 : 令和6年7月1日 から 令和8年6月30日(予定))

令和6・7年 公募要綱[PDF:160KB]
募集区間[PDF:56KB]
申し込み用紙[PDF:65KB]

活動内容等

  河川愛護モニターは、日常の生活の範囲内で知り得た河川の情報を河川管理者に連絡することを主な任務とするものです。ゴミ投棄等の不法行為者等に対し直接注意、指示して是正を図る等の特別な責務や権限を有するものではありません。
 活動内容は、次の事項をモニターとして河川管理者に連絡(1ヶ月に1回の定期と必要に応じ随時)して頂き、また、地域住民の方々への河川愛護思想の普及啓発に努めて頂いています。

 (1)地域住民の方々等から河川管理、河川環境等に関する特段の要望等を把握した場合。
 (2)河川環境が損なわれる、又は河川利用上の障害となるような事象を把握した場合。
 (3)ゴミ等の投棄、河川の流水や施設等について異常を発見した場合。
 (4)その他、特に河川管理者に連絡することが必要と認められる場合。

 なお、任期は2年間のため、2年毎に各出張所・支所の管理区間に応じた河川愛護モニターを公募し、選考の上、委嘱しています。
 当事務所の河川愛護モニターの活動範囲区分(出張所別配置図)は以下の通りです。

活動範囲区分(出張所別配置図)[PDF:41KB]

お問い合わせ先



利根川下流河川事務所 管理課
国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所
〒287-8510 千葉県香取市佐原イ4149 電話:0478(52)6361