管理 川とその機能を保つ維持管理河川の占用河川敷の利用を希望される方へ
河川は公共のものですから、「自由使用」と言って、原則として誰もが自由に利用することができます(例:散歩など)。 河川を管理する法律に「河川法」があります。また、河川法以外の法律で利用が制限される場合があります 制限されていない場合、基本的に河川を自由に利用できます 河川を管理するために必要な区域(基本的には堤防と堤防に挟まれた区間)を占用する場合、管理者の許可を受けなければならず、許可を受けない場合、罰則規定もあります 許可申請に必要な書類を掲載しています 必要なものをダウンロードしてください 利根川下流域で河川区域内を占用する場合、申請に必要となる書類や図面の作成方法等について、事前に担当出張所で説明させていただきます。まずは、電話でお問い合わせ下さい。 ![]() 河川法で制限されている行為河川を管理する法律に「河川法」があります。河川法により河川を管理する上で支障が生じる恐れがある行為については制限されています。従って、これらの行為を行うためには河川管理者(ここでは利根川下流河川事務所)の許可が必要となります。
河川法以外の法令で制限されている行為河川法以外の他の法律で利用が制限される行為もあります。例えば、魚釣りや猟銃の使用があげられます。 魚釣りについて
″魚釣り自体″は、河川法では制限されていません(河川の自由使用と考えられます)。ただし″釣り台″や″釣りの仕掛″を設置する行為は河川法で制限する「河川での工作物の設置」にあたる場合がありますので、注意してください。 魚釣りに関して、河川法以外の法律により利用が禁止される主なものとして、禁漁区での魚釣りがあり、これは漁業法違反となります。また、河川に漁業権が設定されている場合は魚釣りには入漁権の取得が必要となる場合があります。詳しくは各県の漁業担当部署にご確認下さい。 猟銃の使用
″猟銃の使用自体″は河川法では制限されていません(河川の自由使用と考えられます)。ただし、″猟銃のための小屋″を設置する行為は河川法で制限する「河川での工作物の設置」にあたる場合がありますので、注意して下さい。 猟銃の使用に関して、河川法以外の法律により利用が禁止される主なものとして、猟銃禁止区域での使用があり、これは鳥獣保護法違反となります。詳しくは各県の環境担当部署にご連絡下さい。 占用地内の利用河川管理者が河川法に基づき、河川敷の利用・整備を特定の者に許可している場所があります。この許可を「占用許可」といい、占用許可された敷地を「占用地」といいます。 占用許可は、一般的には県や市町といった自治体を対象としており、これにより、河川敷の公園や運動場、自転車歩行者専用道路、橋梁などが整備されています。このような占用地では、自治体など占用許可を受けた者が施設管理を行い、またこれら施設の利用は、施設管理者が定める規則に従って利用することになります。 河川の自由使用とその注意点以上のような制限にあたらない行為は、基本的に河川を自由に利用できます。 しかし、河川にはいろいろな方がいろいろな利用目的を持って訪れます。河川利用にあたっては、他の河川利用者や近隣住民に十分配慮し、お互い譲り合って利用して下さい。他者への配慮・譲り合いは自由使用に欠かせません。 ※河川法で認められた区域以外での以下の行為は危険・迷惑行為ですので止めて下さい。
「自分は安全に配慮して利用している」「自分は迷惑をかけていない」と本人が思っていても、それが自己中心的な思いこみの場合もあります。河川を利用するにあたっては、利用形態が迷惑行為、危険行為とならないよう、十分な配慮をお願いします。 多人数で河川の利用を行おうとするときは事前に担当出張所にご相談ください。 自由使用であっても多人数による河川の利用は、他の河川利用者や近隣住民の生活環境に与える影響が大きい場合があります。このため他の河川利用との間で利用調整が必要な場合もあります。 また、占用地を管理する施設管理者等の関係者との間での利用に関する事前調整が必要な場合もあります。このように多人数による河川利用については事前によく調整・確認をしておくことが重要です。 多人数での河川利用を検討される場合には、事前に担当出張所にご相談ください。必要に応じ、行為内容の把握をするため届出を提出していただくことがあります。 河川敷を利用したテレビ番組、テレビCM、映画、プロモーションビデオ等の撮影を行おうとする場合は、事前に担当出張所にご連絡ください。必要に応じ、行為内容の把握をするため届出を提出していただくことがあります。河川法手続き、河川の利用、多人数の利用や撮影等を行おうとする場合のお問い合わせは窓口となる担当出張所にお願い致します。 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。 また、堤防等を守るために、法律で一定区域(河川保全区域)を決め、その区域内の行為については、河川法の許可が必要となります。許可を受けないで行おうとしても、建物の建築確認もできませんし、又、罰則もありますので十分注意して下さい。 |
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河川占用許可の手続きこれらの行為には事前に許可が必要です
河川保全区域内において (1)土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為 (2)工作物の新築または改築
「河川区域」とは
河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。河川区域は大きく分けて [1]通常水が流れている土地(一号地) [2]堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地) [3]一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地(三号地)の3種類に分かれています。 河川区域の典型例 ![]() 「河川保全区域内」とは
堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。河川保全区域の範囲は、それぞれの河川で異なりますが、利根川下流河川事務所の管轄においては、利根川の河川区域から20m、小貝川の河川区域から10mの範囲で指定されています。なお、神栖市の一部については指定されていない区間がありますので、詳しくは担当出張所にご確認ください。 ![]() 河川区域内の土地の占用の許可等に関する事務許可対象
河川区域内は原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用(占用)する場合には河川法の許可が必要となります。(河川法第24条) 許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。 ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。 また、河川区域内において 工作物を設置する場合。(河川法第26条) 盛土、切土のように土地の形状を変える場合。(河川法第27条) 河川の水を取水する場合。(河川法第23条) 河川の砂、ヨシなどを採取する場合。(河川法第25条) なども許可が必要となります また、これらの許可については、一部例外を除き各県の条例に基づき土地占用料等の料金が発生する場合があります。 河川保全区域内の行為の許可等に関する事務許可対象
河川保全区域内において工作物を新築する場合や、土地の掘削、盛土又は切土などのように土地の形状を変える場合は、河川法の許可が必要となります。(河川法第55条) ただし、以下のようなものについては許可は必要ありません。 耕うん 堤内の土地で、堤防から5m超離れた 高さ3m以内の盛土 堤内の土地で、堤防から5m超離れた 深さ1m以内の掘削又は切土 堤内の土地で、堤防から5m超離れた 工作物の新築又は改築(水が浸透する恐れのあるものを除く) 許可手続の流れ![]() |
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許可申請書類許可申請に必要な書類
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お問い合わせ以下の区域で河川区域内を占用する場合、申請に必要となる書類や図面の作成方法等について、事前に担当出張所で説明させていただきます。まずは、電話でお問い合わせ下さい。
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