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地域づくり・交流

知っトク!かわみちサイト─2008年1月29日放送
出張所のご紹介(その1)

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市川アナ
市川

みなさんこんにちは! 市川まどかです。この時間は、私たちの生活に深い関わりを持つ河川や道路にスポットをあててお送りしています。

さて今日から二回にわたり、国土交通省 高崎河川国道事務所の出張所の業務の内容や、所在地などについてご紹介していきたいと思います。

県内の17・18・50号の国道の維持管理とバイパス等の建設、神流・烏川など河川管理を行っている高崎河川国道事務所には6つの出張所があります。

6つの出張所は、高崎出張所、碓氷出張所、前橋出張所、沼田維持修繕出張所、桐生国道維持出張所、渋川国道出張所です。

先ずは、出張所の管理業務などについてご照会していきたいと思います。出張所は、各種許認可業務の窓口となっています。何か困ったことがあったらお気軽に相談してほしいのですが、出張所でおこなっています許認可などの大きな4つの業務についてご紹介しましょう。

一つ目は、道路法24条の自費工事の申請です。
皆さんが、自宅の改修などで駐車場を設けたとします。車を敷地に乗り入れなくてはいけないのですが、車道と歩道に段差があって車が入ってこれない時、歩道を切り下げる工事が必要となります。黙って勝手に工事を行うことは出来ませんので、そうした工事を行う時に行う申請が道路法24条の申請というわけです。
工事の申請を行って、承認を受ける為には、切り下げの幅ですとか、どのように工事をしたら良いのかよく出張所と相談をしていただいて、申請を行ってもらえば良いと思います。

次に道路法32条の占用許可です。
お店の突き出しの看板や日よけを設置するためには、設置する高さや道路への張り出しの幅などの基準を守って申請を行い、許可を受ける必要があります。又、工事で必要な足場の設置なども同様の基準がありますので、こうした道路占用についても出張所で相談に乗っていますので、お気軽に相談してほしいと思います。

3つ目は、道路付属物の損傷復旧に関する業務です。
これは、皆さんが車を運転していて、不幸にも事故を起こしてしまい、ガードレール等を壊してしまったときに、それを復旧する為に行う手続きです。
事故でガードレールなどを壊してしまった場合は、その機能を元に戻すのは壊してしまった本人が行わなければなりません。どのような方法で復旧していくかなどの手続きや費用負担の方法などの相談に乗ってくれるのも出張所の仕事ですので、不幸にも何か壊してしまったというような事があった場合は、先ず最寄りの出張まで連絡を入れて頂きたいと思います。

最後は、敷地境界などの確認をおこなう業務です。
皆さんが、土地を売買したりして法務局に登記する場合に、道路と敷地の境界がどこなのか確認する必要があると思います。そうした土地の境界の確認が必要になったときは、出張所が立ち会って確認していきます。その他にも、道路境界に関する相談は出張所が窓口となって相談に当たります。

これまで、道路を例題に管理の業務を主に紹介してきましたが、川の管理業務でも、全く同様で、河川法に則った、工事、占用、境界確認などの相談は出張所が窓口になっていますのでお気軽に相談して下さい。

出張所では、こうした許認可業務などの他に、日常、安全で、安心して道路や川を利用して頂けるように、道路や河川のパトロールを行っています。

皆さんが、道を歩いているときや、車を運転しているときに、道路の異常や河川のおかしな点に気がついたら、是非各出張所へ連絡をお願いしたいと思います。

今日は国土交通省 高崎河川国道事務所の管理業務などについてお送りしましたが、そろそろ時間が来たようですので、来週は各出張所の管理区間や所在地などについて詳しくお伝えしたいと思います。

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