ナビゲーションを読み飛ばして、このページの内容を見るには下記リンクをご利用ください。

地域づくり・交流

知っトク!かわみちサイト─2006年6月13日放送
大雨による「通行規制」その1

FMぐんまロゴマーク
市川アナ
市川

みなさんこんにちは! 市川まどかです。この時間は、私たちの生活に深い関わりを持つ河川や道路にスポットをあててお送りしてまいります。

さて、今は梅雨時ということで、大雨で道路や道路周辺の地盤がゆるむことが心配されます。雨による「通行規制」や土砂崩れなどによる「通行止め」も多くなるシーズンでもあります。そこで今日は「通行止め」が具体的にどの様な時に行われるのかなどについてご紹介してまいります。

道路管理者(国道17・18号でいうと高崎河川国道事務所になります)が行う通行規制は、道路を利用するみなさまの安全を守るために、特に危険度の高い区間を「異常気象時通行規制区間」として指定し、各々の区間に対して、雨量の「規制基準値」を設定しています。その規制基準値を上回る雨が降った場合、あるいはそれ以下でも災害の発生が予想される場合には規定に基づき通行止めを実施します。

道路は利用するみなさまが安全に通行出来るよう整備を進めていますが、山岳地帯の道路では、全ての危険を回避できるような対策は難しいところです。特に 群馬県は森林地帯も多く、山岳の崖づたいを走っている道路も少なくないわけですから、道路整備にも難しさがあります。

そこで、この様なあらかじめ災害が起こりやすいと思われる所では、過去の経験から一定の連続雨量に達すると崖崩れや土砂崩れが起こりやすくなることが予想されますので、安全のために「通行止め」の措置がとられるわけです。

さて、通行規制を行う場合の基準値がどの様になっているかといいますと、高崎河川国道事務所管内では国道17号三国峠12kmと国道18号碓氷バイパスの15.6kmの2箇所が通行規制の区間に指定されていまして、降り始めからの連続雨量がどちらも150mmを超えると通行止めになります。通行規制区間の前後には現在の連続雨量を知らせる雨量広報板や道路情報を知らせる道路情報板が設置されています。 通行される際は注意してごらんになって下さい。

また、この様な情報は通行規制が行われている現場近くの他、路側放送や高崎河川国道事務所のホームページ、携帯サイト「群馬かわみちi」などでも情報を提供しています。

お出かけの前に確認していただけると危険回避できますし、通行止めで引き返すなどといったことも無くせます。ぜひ「通行止め」などの情報をチェックして余裕を持った運転をお願いします。

さて、それでは今日の「知ットク マメ知識」です。先程通行規制を実施する場合に規定に基づき実施するとありましたが、なんという規定なんでしょう? それでは、「知ットク先生」に聞いてみましょう。

「知ットク先生」!!

先生

はい、説明しましょう。それは道路法という法律の、第46条で(通行の禁止又は制限)により決められています。

市川

道路法。難しそうですね。

先生

道路の基本となる法律で、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負 担等が決められています。

市川

道路版の憲法で道路は守られているんですね。知っとく先生の「知ットク マメ知識」でした。

来週も梅雨時や大雨の時の通行規制についてお送りします。

お役立ちデータベース
関連機関の情報(外部)