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地域づくり・交流

知っトク!かわみちサイト─2006年3月14日放送
「国道の維持管理」について(碓氷出張所編)

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市川アナ
市川

おはようございます! FMぐんまの市川まどかです。

この時間は、私たちの生活に深い関わりを持つ河川や道路にスポットをあててお送りしています。

さて今日は、先週に引き続き国土交通省高崎河川国道事務所の出張所を、ご紹介します。県内の17・18・50号の国道の維持管理とバイパス等の建設、神流・烏川など河川管理を行っている高崎河川国道事務所には6つの出張所があります。6つの出張所は、高崎出張所、碓氷出張所、前橋出張所、沼田維持修繕出張所、桐生国道維持出張所、渋川国道出張所となっていまして、先週は沼田維持修繕出張所を紹介しました。今日は碓氷出張所をについて紹介します。碓氷出張所は、JR信越線松井田駅下車徒歩25分、車ですと高崎方面から国道18号松井田交差点を、旧道に約400m入ったところ(標識が出ています)に事務所があります。

昭和30年9月に、難所であった碓氷峠の改良・舗装など担当するため松井田町横川地先に新設されましたが、管理区間の延長により昭和42年3月に現在地に移転しました。

その管理区間ですが、国道17号と18号を管理しています。17号は、埼玉県境(高崎市新町)から高崎市並榎町(18号と分かれるところ)までの約14km。18号は、17号から分かれるところから長野県軽井沢町(以前碓氷バイパスの料金所があった。現在は軽井沢除雪ステーション)のあたりまでの約42kmを担当しており、合わせると約56kmとなります。

碓氷バイパスは昭和46年11月に有料道路として開通しましたが、料金徴収期間(30年間)が満了されたため、平成13年11月11日、当時の日本道路公団から高碕河川国道に引き継がれました。

前回の沼田出張時管内にも、猿ヶ京から三国峠まで12kmの規制区間がありましたが、この碓氷バイパスも通行規制区間(延長15.6km)に指定されており、連続雨量が150mmに達すると通行規制となります。

平成13年9月の台風15号による降雨では、碓氷入山で連続雨量が600mmにも達し、記録的な豪雨となり2カ所で道路に土砂が流失する被害がありましたが、事前通行規制により人災は防げました。

また、冬場は積雪も多く、24時間体制で安全確保に努めています。

出張所の主な仕事内容ですが、前回の沼田出張所で、道路の巡回パトロールや舗装の補修など現場の作業を紹介しましたので、今回は行政上の管理業務について説明します。

道路上では、本来道路として必要な工事以外にもさまざまな原因で工事が行われています。例えば駐車場への出入りをするための歩道の切り下げ工事などですが、これらの工事に対しても安全で快適な道路構造を維持するため、道路法等に基づき一定の指導を行い、許可あるいは承認という行政上の管理業務を行っています。また、道路の占用関する事務として、道路上に個人または企業等が看板・電気・ガス・電話・上下水道等の施設を設置したり工事する場合に必要な許可事務も行っています。こうした、申請の窓口にも出張所はなっているのですね。

さて、それでは今日の「知ットク マメ知識」です。先ほど「占用」という言葉が出てきました。漢字ですと占領とか独占とかのセンと、使用とか利用のヨウあわせて「占用」と書きますが「占用」とはどういうことですか? それでは、「知ットク先生」に聞いてみましょう。

「知ットク先生」!!

先生

はい、説明しましょう。道路は国民の共有財産であり、公平に使われなくてはなりません。そこで道路法では、道路の上空、地下にかかわらず「特定の人が継続して使用する場合」を道路の占用と称しています。

市川

なぜ許可が必要なんですか?

先生

道路はだれもが安心して利用できる快適な空間でなくてはなりません。そのため道路法には、いろいろな基準が定められています。

市川

どのような基準があるのですか?

先生

例えば歩行者が歩道を安心して通行できる高さは法律で2.5mときめらています。もし、この高さが不足していれば、歩行者が看板などで頭をぶつけるなど危険があるわけです。これを歩道の建築限界といいます。

市川

なるほど。いろんな基準で、道路は安全で快適な空間となっているのですね。

知っとく先生の「知ットク マメ知識」でした。みなさんも知っとく先生に聞きたい疑問や質問番組あてどしどしお寄せ下さいね。

知ットクかわみちサイト、今週は松井田町松井田にある「碓氷出張所」をご紹介しました。

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