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申請手続きのご案内

特殊車両の通行

一般的制限値を越える特殊な車両(セミトレーラーやホイールクレーン等)を通行させようとしたときは、通行する道路の管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2)。

一般的制限値

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両や重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47条第1項、車両制限令第3条)

(車両の総重量は20トン、車両の幅は2.5m、車両の長さは12m、車両の高さは3.8m)
一般的制限値(単位:メートル)

なお、ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ ─総重量 20.0トン
重さ ─軸重 10.0トン
重さ ─隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のとき 18.0トン
(ただし隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のとき 20.0トン
重さ ─輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル
※ただし、重さ指定道路、高さ指定道路の場合はこのかぎりではない。

申請方法

出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。

国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が二つ以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。

※ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査が出来ないので申請を行うことができません。
また、新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路(重さ)は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。

1. オンライン申請

平成16年3月末からインターネットを利用したオンライン申請を開始しました。
従来の窓口(紙)による申請に比べて、(1)申請窓口に行かなくても良くなった、(2)審査期間の短縮、(3)車両や経路の入力が容易、など便利になりましたので、是非とも今後はオンライン申請のご利用をお願いいたします。

オンライン申請の詳しい内容についてはオンライン申請のページをご覧ください。

2. 従来の窓口(紙)による申請

申請窓口は、各道路を管理する国道事務所や県庁等の特殊車両担当係へ。

尚、高崎河川国道事務所では、道路管理第一課特殊車両係へ(出張所では受け付けておりません)。

TEL 027-345-6042  FAX 027-345-6092

申請書類(附属地図を除く)は(財)関東建設弘済会 高崎支部で販売しています。

所在地:高崎市栄町4-11 原地所第2ビル1F

TEL 027-327-8554  FAX 027-328-0138