東京臨海広域防災公園
許可申請に当たっては以下の点に注意してください。
- 本公園は平常時には防災学習ができる都市公園として皆様にご利用頂いておりますが、災害発生時には災害対策活動に利用される「基幹的広域防災拠点」として機能する公園です。 地震等の災害発生時には政府の災害対策活動に利用される場合があるため、ご利用中に臨時閉園及び臨時閉館する場合がございます。 その際には、ご利用の皆様に退館、退園をお願いことがありますことをあらかじめご了承をお願いいたします。
- このページは様式のダウンロードのみです。ホームページ上や、メール、ファックスによる申込みや申請は行えません。
- 行事の実施にあたっては、開催日の2週間前までに申請書類を提出する必要がありますので、ご注意下さい。
- 行事の実施にあたっては、「利用にあたってのお願い」をごらんになり、実施が可能なものかどうか電話にて必ず確認した上で、申請を行ってください。
- ご利用にはAdobe社のアクロバットリーダー等が必要です。必要なソフトはこちらからダウンロードすることができます。
- 印刷は、A4版で行い、感熱紙は使用しないで下さい。
- 申込書・申請書の様式は変更される場合があります。ご利用の際は、様式データを必要なつど、ダウンロードしてください。
各種申請・使用料納付の流れ
- 下記をクリックすると拡大画面がみられます。

行為の許可申請書(国営公園の場合)
- 公園内において物品販売、頒布、ロケーション、コンサートや展示会等の行為をしようとするときは、申請書を実施日の2週間前までに公園管理者に提出してその許可を受ける必要があります。許可をうけた事項を変更するときも同様です。公園管理者との協議が成立することをもって許可します。その際には許可証の発送を行います。申請書、使用箇所の他に目的・内容等の確認が出来る具体的な企画書などを添付して下さい。占用申請がある場合は一緒に提出して下さい。
行為の許可申請書(都立公園の場合)
- 東京都東部公園緑地事務所にお問合せ下さい。
占用申請書(国営公園の場合)
- 行為の許可申請書の申請の際に、公園を独占的に使用する場合に申請が必要です。大型の機材(レール、イントレなど)やテントなどを設置する場合や、コーンやロープなどで場所を仕切って独占的に使用する場合に申請が必要です。競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物は「一時占用」、それ以外は「常時占用」となります。
占用申請書(都立公園の場合)
- 東京都東部公園緑地事務所にお問合せ下さい。
写真撮影等臨時的な占用(都立公園の場合)
- 公園内での撮影・ロケーションについては、事前に許可が必要になります。詳しくは下記の「園内での撮影についてのお願い」の内容を確認のうえ、撮影の許可申請を行って下さい。なお、花・樹木等のスナップ撮影や記念撮影等については、申請の必要はございません。
車両入園許可申請書
- 公園内は原則的に車両の乗り入れは禁止です。機材搬入等で車両を乗り入れる必要がある場合は行為の許可申請時に、管理センターに申し出て下さい。