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船舶の放置行為が禁止されます ~下館河川事務所が管理する区間で指定~

2015年06月29日

  • 河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。 下館河川事務所では、放置艇対策をより強化することを目的に、管理する鬼怒川・小貝川等で「船舶」を指定しました。

     【船舶の放置等を禁止する河川】
        利根川水系小貝川、鬼怒川、田川放水路及び大谷川(いずれも指定区間外)

     【罰則の概要】
        3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
        (河川法施行令第59条第2号)

     【罰則適用の施行日】
        平成27年6月25日施行(同年6月15日官報により公示)

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