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道路

申請・届出

  • 道路の占用許可申請

    道路法第37条に基づく道路の占用を制限する区域

    大宮国道事務所

    ●大宮国道事務所管内の占用の制限を行っている区域

     

    H28.3.18現在
    道路の種類 路線名 占用を制限する区域 位置図
    一般国道 4号 草加市谷塚地先~久喜市栗橋北地先 PDF(1)
    一般国道 16号 入間市大字二本木地先~春日部市大字西金野井地先 PDF(2)
    一般国道 17号 東京都板橋区舟渡地先~埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原地先 PDF(3)
    一般国道 254号 川越市新宿町地先~同市大字大仙波地先 PDF(4)

     

    ●制限の対象とする占用物件

     新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
     ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

    ●占用を制限する理由

     緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

    ●占用の制限の開始の期日

     平成28年4月1日

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369