道路
民有地間の土地の所有権の境界を確定する場合は、それぞれの土地所有者が協議により合意して境界を確定していますが、関東地方整備局が管理する国道道路区域内の敷地は、国土交通省所管の国有財産(公共用財産)です。よって関東地方整備局では、国の公共用財産とその他の土地との境界を確定する場合は、「関東地方整備局道路敷境界確定事務取扱要領」により手続きを行うこととなっています。要領では、手続きに際しては申請書の提出をお願いしていますが、許可・承認と異なり、確定の方法は申請者(土地所有者)と協議、合意のうえ行いますので、一方的に国側で確定することはありません。