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    3.(3)許可を要しないもの

    1)  河川法第24条の占用許可を受けることを要しないもの

     運動場及び公園緑地等の利用目的をもって、河川区域内の土地を占用しようとする場合は河川管理者の許可が必要ですが、次の場合には不要です。

    [1] 自由使用の場合(水泳、洗濯、魚釣り、遊技等)
    [2] 河川区域の土地で、その土地の権原を有する者がその管理する土地を使用する場合。
    (ただし、当該土地であっても、工作物の新築等の許可、土地の掘削等の許可は必要です。)

    2)  経過措置により許可を受けたものとみなされるもの(河川法第87条)

    [1] 一級河川、河川区域・河川保全区域または河川予定地の指定の際、現に権原に基づき河川法の規定により、許可を要する行為を行っている者は、従前と同様の条件により河川法の規定による許可を受けたものとみなします。

    3)  河川区域内における土地の掘削等で許可を要しないもの(河川法施行令第15条の4)

    [1] 河川管理施設の土地から10m以上離れた土地における耕耘
    [2] 許可を受けて設置された取水施設又は排水施設の機能維持のための土砂排除
    [3] 河川管理者が指定した区域以外の竹木の伐採
    [4] その他河川管理者が影響が少ないと認めて指定した行為
      (平成6年10月11日付け建設省告示第2021号)
    イ 河川管理施設の敷地から10m以上離れた土地における茶の栽植
      (栽植の方法により明らかに治水上支障があると認められるものを除く。)
    ロ 河川管理施設の敷地から10m以上離れた土地における養蚕の用に供する
       目的で行う桑の栽植
      (新規に桑園を造成するために行う栽植その他明らかに治水上支障があると認められるもの  を除く。)

    4)  河川保全区域内における行為で許可を要しないもの(河川法施行令第34条)

    a.耕耘
    b.河川管理施設の敷地から距離が5mを超える土地における行為のうち、次のものは許可を必要としない。

    [1] 堤内の土地における地表から高さ3m以内の盛土(堤防に沿って行う盛土で、堤防に沿う部  分の長さが20m以上のものを除く)
    [2] 堤内の土地における地表から深さ1m以内の土地の掘削又は切土
    [3] 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造・れんが造等の堅固なもの及び貯水池、  水槽、井戸、水路等、水が浸透する恐れがあるものを除く)の新築または改築。従って、こ  れに該当する工作物は、木造、プレハブ、軽量鉄骨、ブロック造等の堅固でないもの。

    河川保全区域内における行為で許可を要しないもの

    *その他、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特別樹林帯区域(河川法第26条、第27条)、河川予定地(河川法施行令第35条)、河川保全立体区域(河川法施行令第35条の2)、河川予定立体区域(河川法施行令第35条の4)について許可を要しないものがあります。

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