【建設工事】
【測量・建設コンサルタント等業務】
【役務・物品】
以下のものは公表対象外となります。 ・予定価格が250万円を超えない工事又は製造 ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ ・予定貸借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの ・国の行為を秘密にする必要があるもの