契約に係る情報の公表について
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく
競争入札、随意契約に係る情報の公表
【物品・役務の競争入札】
【物品・役務の随意契約】
以下のものは公表対象外となります。
・ 予定価格が250万円を超えない工事又は製造
・ 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
・ 予定貸借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
・ 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万
円を超えないもの
・ 国の行為を秘密にする必要があるもの