契約に係る情報の公表について


公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく

競争入札、随意契約に係る情報の公表





【物品・役務の競争入札】



【物品・役務の随意契約】






以下のものは公表対象外となります。

・  予定価格が250万円を超えない工事又は製造

・  予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ

・  予定貸借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ

・  工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万
  円を超えないもの


・  国の行為を秘密にする必要があるもの