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    1.経営事項審査制度の概要について

    (1)経営事項審査とは

     国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならないとされている審査です。

     公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
     この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われています。このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
     この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効率的ですし、また、この審査自体が建設業行政ともに密接に関連していることから。建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされています

    建設業者と経営事項審査の関係

    【対象となる「公共工事」とは】

     経営事項審査を受けなければ、直接請け負うことができないとされる工事(公共工事)とは、次に掲げる発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものとなります。

     (1)国
     (2)地方公共団体
     (3)法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
     (4)上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人は次のとおり

     関西国際空港株式会社、公害健康被害補償予防協会、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項 に規定する会社及び同条第二項 に規定する地域会社、 農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項 に規定する会社とする。


    但し、次の建設工事については、対象から外れます。

    [1]堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
    [2]【1】のほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

    審査基準日

     経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

    有効期間

     経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
     この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
     公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
     従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

    有効期限が切れ目なく継続するケース

    【有効期間を切れ目無く継続するためには】
     毎年、決算終了後4ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請する必要があります(3月決算の会社があれば、7月末日まで)。
     また、申請するにあたり、事前に建設業許可に係る決算の"変更届出書"の提出を必ず行ってください。

    (2)経営事項審査の仕組み

     経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をして行います。(建設業法第27条の23第2項)

    1)経営状況

    2)経営規模等

    【経営規模等とは】
     「経営状況」(Y)以外の客観的事項を言います。
     具体的には、「経営規模」(X)、「技術力」(Z)及び「社会性等」(W)から構成されています。

     国土交通大臣又は都道府県知事は、上記2)の「経営規模等」に係る評価(経営規模等評価)の申請をした建設業者から請求があった場合には、上記1)の「経営状況」に関する分析(経営状況分析)の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値を通知しなければならないとされています。この客観的事項全体に係る数値を「総合評定値」(P)と言います。

    「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)

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