ひとをむすび 川をみつめ まちをまもる 国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所
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用語集

外観【がいかん】

外観とは、ガラス容器などに汲み上げた水の清濁色相の状態をいいます。
数値で表せるものではないので単位はありません。
外観の観察によって、水の汚染の有無や含有物質を推定できる場合もあります。

化学的酸素要求量(COD)【かがくてきさんそようきゅうりょう(しーおーでぃー)】

CODはChemical Oxygen Demandの略称です。
水中の有機物などを酸化剤で酸化するときに消費される酸化剤の量を酸素の量に換算したものです。
CODの測定方法にはいくつかありますが、わが国では硫酸酸性で過マンガン酸カリウムにより沸騰水浴中(100℃)で30分間反応させたときの消費量を測定する方法が用いられています。
有機物のおおよその目安として用いられますが、2価鉄や亜硝酸塩などが存在する場合はそれらの量も測定値に含まれます。
CODは河川には環境基準値がなく、湖沼、海域には定められています。

河岸維持管理法線【かがんいじかんりほうせん】

河川維持管理法線(防護ライン)は多摩川水系河川整備計画において、河道の形状、河川環境、河川敷の利用等に関する維持管理の適正化と洪水時の堤防防護の観点から、維持管理の目安となる地点を定めて結んだ法線を言います。
設定した位置、堤防への影響等を総合的に勘案し、重要度の区分をしています。
などから、この法線に重要度をAからDまでつけ、4段階の分類をしています。

河岸洗掘【かがんせんくつ】

河川敷と水面が接する部分ののり面を河岸と言います。
河岸洗掘とは、そののり面が流水の作用によって削り崩されることを言います。

過酸化水素(H2O2)【かさんかすいそ】

登録番号:CAS.No.7722-84-1

過酸化水素は通常3%水溶液として市販されています。
30〜35%のものは強力オキシドールと呼ばれ、皮膚につくと火傷を起こすので注意が必要です。
3%水溶液は、消毒、殺菌、漂白などに広く使われています。

河床堆積物【かしょうたいせきぶつ】

河川の底部には、流速などに応じて岩石や砂礫、粘土などの堆積物がみられ、その表面には、水質に対応して微生物が付着し、水藻や水生植物が繁茂することもあります。
これらの河床堆積物は河川の水質と深い関わりがあります。
通常の状態では、河川水の汚濁物質は河床微生物への取り込み、沈殿という形で浄化されます。
一方、降雨などによる増水時には、河床の砂礫や粘土とともに汚濁物質が水中に剥離します。
河床ではこうした循環が繰り返されています。

カシンベック病【カシンベックびょう】

この病気は、満州の泥炭地から出る水を飲用する人々の間に広まった、骨の一部が異常に発達する風土病です。
病名は発見者のカシン及びベック氏に由来します。
昭和30年代初めに多摩川流域の大田区にある小学生の手の骨に類似の病例が見出され、多摩川から取水する水との関係が疑われましたが、原因は十分解明されませんでした。

上総層群【かずさそうぐん】

上総層群とは、第三紀鮮新世〜第四紀更新世古期までの一連の海成層で、砂岩、泥岩及び凝灰質砂礫等からなり、多摩地域では、厚さは1000mを越えます。
多摩川以南の多摩丘陵や房総半島方面では広く地表に露出していますが、東京以東、以北では地下深くもぐって東京の基盤をなしています。

霞堤【かすみてい】

霞堤とは、急流河川において洪水時に上流側の不連続部分から水が限られた範囲の堤内地に湛水し、下流に流れる洪水流量を減少させる効果のある不連続な堤防を言います。

河川環境カルテ【かせんかんきょうカルテ】

河川環境カルテとは、河川管理に必要な河道状況や被災履歴等を整理した河川カルテに、河川水辺の国勢調査等の環境に関する情報を追加したものです。

河川管理施設【かせんかんりしせつ】

河川管理施設とは、堰、水門、堤防、護岸、床止めなどの施設のことで、河川管理者が設置及び管理します。
河川の流量や水位を安定させたり、洪水による被害防止などの機能を持つ施設です。

河川管理施設等構造令【かせんかんりしせつとうこうぞうれい】

河川管理施設等構造令とは、河川法に基づき、河川管理施設または許可工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる安全確保のための基準値を定めています。

河川管理者【かせんかんりしゃ】

河川は、公共に利用されるものであり、その保全や利用については適正に行なわなければなりません。
この管理について、権限と義務をもつ者が河川管理者です。
一級河川については国土交通大臣、二級河川については都道府県知事、準用河川については市町村長が該当します。

河川現況台帳【かせんげんきょうだいちょう】

河川現況台帳とは、河川、河川管理施設または、河川使用の許可等を記載する河川に関する一般的台帳で、調書と図面により組成されています。
調書には、水系・河川の名称・指定年月日、河川の延長、河川管理施設、使用許可等が記載され、図面は、縮尺1/2500以上の平面図に河川区域の境界、河川区域内の土地の所有者等が記載されています。

河川巡視【かせんじゅんし】

河川巡視とは、平常時に河川管理の一環として、定期的に河川の状況を把握するものです。
巡視員は、河川管理員の補助者として、流水・土地の占用状況、工作物の設置の状況、船舶繋留等の状況、河川環境の状況、河川管理施設及び許可工作物の状況等を目視によって把握し、日ごとに河川巡視日誌を作成して河川管理員(出張所長)に提出しています。
また、河川管理員は、河川巡視報告書を作成し、これを毎週事務所長に提出します。

河川浄化施設【かせんじょうかしせつ】

河川浄化施設とは、汚濁物質の沈殿、ろ過のほか、微生物や植物の働きを単独にまたは組み合わせて河川水を浄化するための施設です。
汚濁成分を直接取り除くことから河川直接浄化施設とも言います。
代表的なものに礫間接触酸化施設や水生植物を利用した植生浄化施設などがあります。
多摩川では、昭和58年に日本で初めて礫間接触酸化法を用いた河川浄化施設が野川にできました。

河川生態学術研究調査【かせんせいたいがくじゅつけんきゅうちょうさ】

河川生態学術研究調査は、生態学的な観点から河川を理解し、川のあるべき姿を探ることを目的とし、大学等の研究者などと共同で進められています。
多摩川では、あきる野市永田地区(河口より52km付近)において、樹木の伐採や河道掘削などに対して、長期にわたりモニタリングを行い、河川の自然復元の手法を検討します。

河川整備基本指針【かせんせいびきほんししん】

河川整備基本方針とは、従来の工事実施基本計画に代わって河川整備の計画について、河川整備の基本となるべき方針に関する事項を定めたものです。
多摩川では、平成12年12月に決定しています。

河川調整池【かせんちょうせいち(かせんちょうせいいけ)】

河川調整池とは、河川管理者が都市洪水による被害の防止を目的として設置する雨水貯留浸透施設のことをいいます。

河川調整池・調整池・防災調整池・遊水池 比較表
 用語集 解説設置者設置箇所備考
河川調整池河川調整池とは、河川管理者が都市洪水による被害の防止を目的として設置する雨水貯留浸透施設のことをいいます。河川管理者流域内流域から河川への流出量を一時的に貯留することで河川の水位を低下
調整池調整池とは、雨水を一時的に貯めることによって、河川の流量が急激に増加しないよう調整する機能を持った施設のことであり、防災調整池ともいいます。平時はレクリエーションなどの利用もできる多目的な施設もあります。また、河川管理者が洪水防御を目的として設置する調整池を河川調整池といいます。同左流域内流域から河川への流出量を一時的に貯留することで河川の水位を低下
防災調整池山林や農地等が宅地や商業施設等に開発されると、雨水が地中に浸透しにくくなり、下流の排水施設や河川への流出量が増加します。防災調整池は、雨水の河川への流出量を一時的に貯留することを目的に設置される施設のことをいいます。河川管理者及び下水道管理者以外流域内流域から河川への流出量を一時的に貯留することで河川の水位を低下
遊水地洪水を一時的に貯めて、河川の水位が上昇した場合に洪水の最大流量(ピーク流量)を減少させるために設けた区域を遊水地または調節池と呼びます。遊水地には、河道と遊水地の間に特別な施設を設けない自然遊水の場合と、河道に沿って調節池を設け、河道と調節池の間に設けた越流堤から一定規模以上の洪水を調節池に流し込む場合があります。同左河道沿い河道の流量を一時的に貯留することで河川の水位を低下

 

河川直接浄化法【かせんちょくせつじょうかほう】

河川の直接浄化対策としては、底泥の浚渫による堆積汚濁物の除去、曝気による好気性微生物の活性化などが行われています。
また、多摩川では、流入する野川の汚濁水を対象として礫間接触酸化法による浄化対策を行っています。
これは河原等にある礫を接触材として用い、礫の表面に自然に付着する好気性微生物の働きにより、通過する河川水中の有機物を酸化分解するものです。

河川堤防設計指針(案)【かせんていぼうせっけいほうしんあん】

河川堤防設計指針とは、堤防の安全性を脅かす洪水時の浸透、浸透に対する堤防の設計方法等について国土交通省河川局がとりまとめた指針です。

河川法【かせんほう】

河川法とは、河川に関する法律のことをいい、第1条には次の記述があります。
(目的)第1条 この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

河川法改正【かせんほうかいせい】

従来の河川法の主な目的は「治水」「利水」でしたが、平成9年の改正により「河川環境の整備と保全」「地域の意見を反映した河川整備計画制度の導入」等が追加されました。

河川水辺の国勢調査【かせんみずべのこくせいちょうさ】

河川水辺の国勢調査とは、定期的、継続的、統一的な河川に関する基礎情報の収集整備を図ることを目的として、国土交通省が全国の主要な河川について平成2年から実施している調査です。
この調査では、植生や鳥類・魚類など生物の生息状況、河道の瀬・淵や水際部の状況及び河川の利用状況などを調べ、一般にも公表しています。

可塑剤【かそざい】

可塑剤はポリ塩化ビニルやポリ塩化ビニリデンを軟化させるのに添加される物質です。
可塑剤を加えることにより、加工が容易になり、柔軟性や強度が増します。
ポリ塩化ビニルでは30〜50%、ポリ塩化ビニルデンでは10〜15%の割合で可塑剤が添加されています。
フタル酸エステル、アジピン酸エステル、クエン酸エステル、リン酸エステルなど多種多様のものが使用されています。

活性汚泥法【かっせいおでいほう】

好気性微生物を利用して有機物を分解する最も代表的な排水処理法です。
好気性の細菌類、原生動物などを含む汚泥を人為的に排水に加え、長時間空気を吹き込むこと(曝気)により、有機物が酸化分解されます。
曝気後、汚泥を沈降分離や濾過により水中から除去することにより清浄な水が得られます。
大量の排水を処理するのに適し、日本の下水処理場では最もよく使われている方法です。

活性炭吸着法【かっせいたんきゅうちゃくほう】

活性炭の吸着作用を利用し、水中の主として有機物を除去する方法です。
トリハロメタン除去などの目的で家庭用浄水器などに以前からよく使われていますが、最近では下水や工場廃水の処理の仕上げとしても使われています。

合併処理浄化槽【がっぺいしょりじょうかそう】

合併処理浄化槽は住宅、学校、病院などで発生するし尿と生活雑排水を合わせてその敷地内で処理する比較的小規模の処理システムです。
初期の浄化槽(単独処理浄化槽)は便所の水洗化を主な目的とするもので、BOD除去率の基準は65%以上と低く、しかも生活雑排水は無処理で放流されてきており、公共用水域の水質汚濁の原因の一つとなっています。
平成12年6月に改正された浄化槽法では合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義され、単独処理浄化槽の新設が禁止されています。
合併処理浄化槽の性能は近年著しく向上しており、放流水のBOD10mg/リットル以下のものや窒素・リン除去型のものも設置されています。
下水道に比較して設置が容易なため、下水道整備の遅れている中小市町村等における生活排水対策としてその役割が注目されています。

河道断面積【かどうだんめんせき】

河道断面積とは、ある地点の断面において堤防と堤防の間で洪水を安全に硫下させることができる部分の面積のことです。
橋脚がたくさんあるところや堰があるところは、その上下流に比べ、この面積が小さくなります。
河積と呼ぶこともあります。

カドミウム(Cd)【かどみうむ】

カドミウムは、青白色の光沢を持つ柔らかい金属です。
地殻中の存在量は約0.02mg/kgとわずかですが、亜鉛と共存する形で自然界に広く分布しており、特に汚染を受けていない地表水や地下水中にも、亜鉛の1/100から1/150程度の量(約0.1〜0.5μg/リットル)が含まれているといわれています。
主な用途としては、顔料、プラスチック、電池、金属加工等があります。
人体に対する毒性は強く、急性毒性では数グラムの摂取で激しい胃腸炎を起こして死亡した例もあります。
公害病として有名なイタイイタイ病は、慢性中毒による腎機能障害、カルシウム代謝異常に、妊娠、授乳、栄養素としてのカルシウム不足などの要因が重なって発症した重症の骨軟化症とされています。
環境基準値は、「0.01mg/リットル以下」と定められています。

カリウム(K)【かりうむ】

カリウムは生物にとって必須金属で、生物の浸透圧調節、筋肉の収縮、神経の伝達などの働きをしています。
地殻中には約2.1%、海水中には約380mg/リットル含まれています。
主な用途としては、還元剤や無機化学工業におけるカリウム化合物の原料等があり、また、ナトリウムとの合金は液体金属として高温温度計や原子炉冷却材に使われています。

カルシウム(Ca)【かるしうむ】

カルシウムは生物にとって必須金属で、骨や歯などの主成分であるほか、神経の伝達・筋肉の収縮などさまざまな働きをしています。
地殻中には約4.2%、海水中には約400mg/リットル含まれています。
主な用途としては、金属カルシウムとして蓄電池、医薬品の製造や製鋼、カルシウム塩として建設用材料等があります。

カルボフラン(C12H15NO3)【かるぼふらん】

登録番号:CAS.No.1563-66-2

カルボフランは農薬で白色の固体です。
除草剤として水田などに使用されます。
人の免疫系に障害を及ぼす恐れがあるといわれています。
監視項目の指針値は「0.005mg/リットル以下」とされています。

川の一里塚【かわのいちりづか】

川の一里塚とは、堤防の裏のりの面上に盛土して、天端を広げて平場を設け、緑陰や水洗トイレ、情報案内等を設けたものを言います。
平常時には、川の来訪者の憩いの場として利用され、洪水発生時等の非常時には水防資材の確保の場や水防活動拠点となるものです。

環境基準【かんきょうきじゅん】

国や地方公共団体が公害防止対策を進めるには、環境の質がどの程度のレベルに維持されることが望ましいという目標が必要です。
この目標が環境基準と呼ばれるもので、環境基本法によって、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音について定めることとされています。
水質汚濁に係る環境基準は平成5年及び平成11年に改正され、人の健康の保護に関しては26項目、生活環境の保全に関しては河川、湖沼、海域のそれぞれについて水域類型別に計9項目の基準が定められています。

環境基準点【かんきょうきじゅんてん】

水質汚濁の防止を図る必要のある公共用水域には、環境基準の類型が指定されています。
環境基準点は、この指定された水域について、環境基準の維持達成状況を把握するための地点です。
環境基準点は水域の利用目的との関連等を考慮して地点が選定され、水質測定は環境庁の定める統一的な方法で行われます。

環境基本法【かんきょうきほんほう】

平成5年11月19日公布平成5年法律第91号地球環境という空間的広がりと将来の世代にわたる影響という時間的な広がりを持つ環境問題に対応するため、公害対策基本法や自然環境保全法に基づく施策の体系に変えて、新たに環境保全の基本理念とこれに基づく基本的な施策の総合的な枠組みを定めています。

環境権【かんきょうけん】

「人が健康で安全かつ快適な生活を営むためには、大気、水、日照、土壌、静穏等環境上の諸条件が良好に維持されることが必要であり、国民は良好な環境を亨受する権利がある」という考えから主張されている権利をいいます。
憲法第25条を根拠とし、環境の悪化や破壊を招く行為に対しては事前の予防や差し止めも許されるべきであるとしています。
日弁連のシンポジウム(昭和45年新潟)で提唱され、その後の公害裁判等で原告主張の論拠としてしばしば用いられています。

環境庁により類型指定の見直しが行われている水域(答申中)【かんきょうちょうによりるいけいしていのみなおしがおこなわれているすいいき(とうしんちゅう)】

水域類型達成期間現行の類型
多摩川中・下流(拝島橋より下流)河川B河川C(中流)
河川D(下流)
那珂川深山ダム貯水池
(深山湖)(全域)
湖沼AA河川AA
湖沼I
(窒素を除く)
平成18年までの暫定目標
全りん0.011mg/リットル
  
鬼怒川川治ダム貯水池
(川治ダム湖)(全域)
湖沼AA平成18年までの暫定目標
COD2.0mg/リットル
河川AA
湖沼II平成18年までの暫定目標
全窒素0.32mg/リットル
全りん0.021mg/リットル
  

 

環境ホルモン物質【かんきょうほるもんぶっしつ】

環境ホルモン物質とは、日本で使われている造語で正しくは「外因性内分泌攪乱化学物質」と表されます。
本来、ホルモンは、体内で作られて生体機能の調節や制御といった働きをする物質ですが、環境ホルモン物質は、体外の環境中に存在して、体内に取り込まれると本来のホルモンと同じように働き、その正常な作用を妨げる作用があります。
内分泌撹乱作用をもつ疑いのある物質として、環境庁の「環境ホルモン戦略計画Speed’98(1998年5月版)」では67物質が示されていましたが、2000年11月版では、そのうちスチレン2量体・3量体とn−ブチルベンゼンの2物質が削除されました。

緩傾斜堤【かんけいしゃてい】

緩傾斜堤とは、従来の堤防よりも緩やかな勾配ののり面で、小段を設けず一枚のりにした堤防のことです。
一般的に勾配が1対3より緩やかなものを指します。
堤防は河川水及び雨水の浸透に対して、安定したのり面を有していなければなりません。
緩傾斜堤は、従来の堤防構造より浸透面において安全性を高めるものとなっています。

冠水【かんすい】

冠水とは、出水や氾濫により普段は水のない土地が水につかることを言います。

幹川流路延長【かんせんりゅうろえんちょう】

幹川流路延長とは、一つの水系の中で流量・流域面積の大きいものを幹川とし、河口から谷をさかのぼった分水界上の点までの流路の延長を言います。
建設省(現・国土交通省)においては、河川の実態調査を水系全体の総合的な調査として取りまとめた河川現況調査が行われており、昭和53年度に行われた河川現況調査をもとに、流域面積及び幹川流路延長の統一が図られ、多摩川においては山梨県甲州市の笠取山までの138kmが幹川流路延長となっています。

感潮区間【かんちょうくかん】

感潮区間とは、河川の河口付近で水位や流速に海の潮汐が影響を与える区間を言います。

関東地方水質汚濁対策連絡協議会【かんとうちほうすいしつおだくたいさくれんらくきょうぎかい】

関東地方の一級水系の河川、湖沼及び関係海域について、水質の実態を把握するとともに、水質汚濁の過程を究明して、より効果的な汚濁防止対策を実施するために設立された協議会のことです。
メンバーは、国土交通省、関東の各都県及び水質汚濁防止法の政令指定都市、水資源開発公団等で構成されています。

キシレン(C8H10)【きしれん】

登録番号:CAS.No.590-86-3o-キシレン:CAS.No.95-47-6

キシレンは揮発性有機化合物の1つで、無色透明の液体です。
様々な化成品の原料、塗料溶剤等に広く使用されています。
人体への影響としては、中枢神経障害があり、頭痛、吐き気、錯乱等種々の症状が現れます。
指針値は、「0.4mg/リットル以下」と定められています。

基本高水【きほんたかみず】

基本高水とは、河川整備基本方針の中で決定される洪水防御の計画の基本となる流量のうち、計画の規模(多摩川では、200年に1度発生する洪水を対象)の降雨が発生した場合に、洪水防御の基準となる地点(多摩川では河口から約28kmにある石原水位観測所)で発生する流量を指します。
この流量を基準として、洪水の防御の計画を立案するものです。
基本高水は、時間変化で表した波形で表現され、その最大流量が「基本高水のピーク流量」です。

キャプタン(C9H8Cl3NO2S)【きゃぷたん】

登録番号:CAS.No.133-06-2

キャプタンは農薬で白色の固体です。
殺菌剤として、果樹、野菜、花など広範囲の病害駆除に使用されるほか、種子の消毒などにも使用されます。
指針値は「3mg/リットル以下」と定められています。

吸光光度法【きゅうこうこうどほう】

吸光光度法は、光が溶液中を通過するとき、光の強さが液中の成分濃度に応じて減少することを利用して濃度を測定する分析法です。
栄養塩類や六価クロム、シアンなど多くの水質項目の分析に用いられています。

旧堤【きゅうてい】

旧堤とは、河川整備の計画上、造り替えが必要な堤防、あるいは、改築後も引き続き残されている堤防のことを言います。

凝集沈殿法【ぎょうしゅうちんでんほう】

下水二次処理水(活性汚泥による処理水)に凝集剤を添加し、水中のリンを不溶性にして除去する方法です。
凝集剤としてはアルミニウム塩や鉄塩が使われ、これらが水中のリンと反応して沈殿します。
リンだけでなく、水中の微量の濁りや有機物も同時に沈殿として除去されます。

協働【きょうどう】

協働とは、行政と住民や市民団体、NPO、住民ボランティアなどが協力して、維持管理や社会資本整備などを進めていくことを言います。
多摩川では、自治体、市民団体、河川に関する専門家などさまざまな主体をリンクアップする「リバーシビックマネージャー」制度などの活動を通して、よりよい川にしていくための方法を模索していきます。

強熱減量(IL)【きょうねつげんりょう(あいえる)】

試料水を105〜110℃で蒸発乾固したときに残る物質を蒸発残留物といい、強熱減量とはこの蒸発残留物をさらに600℃で灰化したときに揮散する物質のことをいいます。
強熱減量は水中の有機物量の目安となります。
また、浮遊物(SS)の強熱減量をVSSといい、水中の有機性浮遊物量の目安となります。
富栄養化関連では、強熱減量やVSSは藻類の発生量を推定する指標として用いられます。

許可工作物【きょかこうさくぶつ】

許可工作物とは、河川管理者以外の者が河川管理以外の目的で河川区域内に設置する工作物のことです。
具体的には、橋梁や道路、堰、グラウンドのバックネット等が該当し、河川管理者の許可を得て設置されます。

金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準、土壌の環境基準(1)【きんぞくなどをふくむさんぎょうはいきぶつにかかわるはんていきじゅん、どじょうのかんきょうきじゅん(1)】

廃棄物の種類埋立処分海洋投入処分
燃え殻、ばいじん有機性汚泥廃酸、廃アルカリ非水溶性の
汚泥、鉱さい無機性汚泥
判定方法溶出試験含有量試験含有量試験溶出試験
アルキル水銀検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 
総水銀0.005 mg/リットル以下 0.025 mg/kg以下 0.025 mg/リットル以下 0.0005 mg/リットル以下 
カドミウム0.3 mg/リットル以下 0.1 mg/kg以下 0.1 mg/リットル以下 0.01 mg/リットル以下 
0.3 mg/リットル以下 1 mg/kg以下 1 mg/リットル以下 0.01 mg/リットル以下 
有機リン1 mg/リットル以下 1 mg/kg以下 1 mg/リットル以下 検出されないこと 
六価クロム1.5 mg/リットル以下 0.5 mg/kg以下 0.5 mg/リットル以下 0.05 mg/リットル以下 
砒素0.3 mg/リットル以下 0.15 mg/kg以下 0.15 mg/リットル以下 0.01 mg/リットル以下 
全シアン1 mg/リットル以下 1 mg/kg以下 1 mg/リットル以下 検出されないこと 
PCB0.003 mg/リットル以下 0.003 mg/kg以下 0.003 mg/リットル以下 検出されないこと 
トリクロロエチレン0.3 mg/リットル以下 0.3 mg/kg以下 0.3 mg/リットル以下 0.03 mg/リットル以下 
テトラクロロエチレン0.1 mg/リットル以下 0.1 mg/kg以下 0.1 mg/リットル以下 0.01 mg/リットル以下 
ジクロロメタン0.2 mg/リットル以下 0.2 mg/kg以下 0.2 mg/リットル以下 0.02 mg/リットル以下 
四塩化炭素0.02 mg/リットル以下 0.02 mg/kg以下 0.02 mg/リットル以下 0.002 mg/リットル以下 
1,2-ジクロロエタン0.04 mg/リットル以下 0.04 mg/kg以下 0.04 mg/リットル以下 0.004 mg/リットル以下 
1,1-ジクロロエチレン0.2 mg/リットル以下 0.2 mg/kg以下 0.2 mg/リットル以下 0.02 mg/リットル以下 
シス-1,2-ジクロロエチレン0.4 mg/リットル以下 0.4 mg/kg以下 0.4 mg/リットル以下 0.04 mg/リットル以下 
1,1,1-トリクロロエタン3 mg/リットル以下 3 mg/kg以下 3 mg/リットル以下 1 mg/リットル以下 
1,1,2-トリクロロエタン0.06 mg/リットル以下 0.06 mg/kg以下 0.06 mg/リットル以下 0.006 mg/リットル以下 
1,3-ジクロロプロペン0.02 mg/リットル以下 0.02 mg/kg以下 0.02 mg/リットル以下 0.002 mg/リットル以下 
チウラム0.06 mg/リットル以下 0.06 mg/kg以下 0.06 mg/リットル以下 0.006 mg/リットル以下 
シマジン0.03 mg/リットル以下 0.03 mg/kg以下 0.03 mg/リットル以下 0.003 mg/リットル以下 
チオベンカルブ0.2 mg/リットル以下 0.2 mg/kg以下 0.2 mg/リットル以下 0.02 mg/リットル以下 
ベンゼン0.1 mg/リットル以下 0.1 mg/kg以下 0.1 mg/リットル以下 0.01 mg/リットル以下 
セレン0.3 mg/リットル以下 0.1 mg/kg以下 0.1 mg/リットル以下 0.01 mg/リットル以下 
有機塩素化合物− 4 mg/kg以下 4 mg/リットル以下 1 mg/リットル以下 
− 10 mg/kg以下 10 mg/リットル以下 0.14 mg/リットル以下 
亜鉛− 20 mg/kg以下 20 mg/リットル以下 0.8 mg/リットル以下 
フッ化物− 15 mg/kg以下 15 mg/リットル以下 3 mg/リットル以下 
ベリリウム− 2.5 mg/kg以下 2.5 mg/リットル以下 0.25 mg/リットル以下 
クロム− 2 mg/kg以下 2 mg/リットル以下 0.2 mg/リットル以下 
ニッケル− 1.2 mg/kg以下 1.2 mg/リットル以下 0.12 mg/リットル以下 
バナジウム− 1.5 mg/kg以下 1.5 mg/リットル以下 0.15 mg/リットル以下 
フェノール類− 20 mg/kg以下 20 mg/リットル以下 0.2 mg/リットル以下 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令
昭和48年2月17日総理府令第5号(平成12年1月14日第1号改正)

金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準、土壌の環境基準(2)【きんぞくなどをふくむさんぎょうはいきぶつにかかわるはんていきじゅん、どじょうのかんきょうきじゅん(2)】

産業廃棄物土壌汚染に係る環境基準
埋立場所への排出海上焼却
水底土砂廃酸、廃アルカリ廃油
判定方法溶出試験含有量試験含有量試験溶出試験含有量試験
アルキル水銀検出されないこと 検出されないこと − 検出されないこと − 
総水銀0.005 mg/リットル以下 0.005 mg/リットル以下 − 0.0005 mg/リットル以下 − 
カドミウム0.1 mg/リットル以下 0.1 mg/リットル以下 − 0.01 mg/リットル以下 1 mg/kg未満 
0.1 mg/リットル以下 0.1 mg/リットル以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/リットル以下 − 
有機リン1 mg/リットル以下 1 mg/リットル以下 − 検出されないこと − 
六価クロム0.5 mg/リットル以下 0.5 mg/リットル以下 25 mg/kg以下 0.05 mg/リットル以下 − 
砒素0.1 mg/リットル以下 0.1 mg/リットル以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/リットル以下 15 mg/kg未満 
全シアン1 mg/リットル以下 1 mg/リットル以下 − 検出されないこと − 
PCB0.003 mg/リットル以下 0.003 mg/リットル以下 − 検出されないこと − 
トリクロロエチレン0.3 mg/リットル以下 0.3 mg/リットル以下 15 mg/kg以下 0.03 mg/リットル以下 − 
テトラクロロエチレン0.1 mg/リットル以下 0.1 mg/リットル以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/リットル以下 − 
ジクロロメタン0.2 mg/リットル以下 0.2 mg/リットル以下 10 mg/kg以下 0.02 mg/リットル以下 − 
四塩化炭素0.02 mg/リットル以下 0.02 mg/リットル以下 1 mg/kg以下 0.002 mg/リットル以下 − 
1,2-ジクロロエタン0.04 mg/リットル以下 0.04 mg/リットル以下 2 mg/kg以下 0.004 mg/リットル以下 − 
1,1-ジクロロエチレン0.2 mg/リットル以下 0.2 mg/リットル以下 10 mg/kg以下 0.02 mg/リットル以下 − 
シス-1,2-ジクロロエチレン0.4 mg/リットル以下 0.4 mg/リットル以下 検出されないこと 0.04 mg/リットル以下 − 
1,1,1-トリクロロエタン3 mg/リットル以下 3 mg/リットル以下 150 mg/kg以下 1 mg/リットル以下 − 
1,1,2-トリクロロエタン0.06 mg/リットル以下 0.06 mg/リットル以下 3 mg/kg以下 0.006 mg/リットル以下 − 
1,3-ジクロロプロペン0.02 mg/リットル以下 0.02 mg/リットル以下 1 mg/kg以下 0.002 mg/リットル以下 − 
チウラム0.06 mg/リットル以下 0.06 mg/リットル以下 検出されないこと 0.006 mg/リットル以下 − 
シマジン0.03 mg/リットル以下 0.03 mg/リットル以下 1.5 mg/kg以下 0.003 mg/リットル以下 − 
チオベンカルブ0.2 mg/リットル以下 0.2 mg/リットル以下 10 mg/kg以下 0.02 mg/リットル以下 − 
ベンゼン0.1 mg/リットル以下 0.1 mg/リットル以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/リットル以下 − 
セレン0.1 mg/リットル以下 0.1 mg/リットル以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/リットル以下 − 
有機塩素化合物40 mg/kg以下 − 40 mg/kg以下 − − 
3 mg/リットル以下 − 70 mg/kg以下 − 125 mg/kg未満 
亜鉛5 mg/リットル以下 − 450 mg/kg以下 − − 
フッ化物15 mg/リットル以下 − 40 mg/kg以下 0.8 mg/リットル以下 − 
ベリリウム2.5 mg/リットル以下 − 125 mg/kg以下 − − 
クロム2 mg/リットル以下 − 100 mg/kg以下 − − 
ニッケル1.2 mg/リットル以下 − 60 mg/kg以下 − − 
バナジウム1.5 mg/リットル以下 − 75 mg/kg以下 − − 
フェノール類− − − − − 
ほう素− − − 1.0 mg/リットル以下 − 

埋立場所へ排出する水底土砂の項目のうち、有機塩素化合物は含有量試験。 
土壌汚染に係る環境基準の項目のうち、カドミウムについては農用地における米の含有量、砒素・銅については農用地(田)の土壌の含有量も対象とする。 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令
昭和48年2月17日総理府令第5号(平成12年1月14日第1号改正)

土壌の汚染に係る環境基準について
平成3年8月23日環境庁告示第46号(平成13年3月28日第16号改正)

杭打型枠・連石【くいうちかたわく・れんせき】

杭打型枠・連石とは、伝統的河川工法の一つであり、木材または鉄筋コンクリート杭等で枠を組み、中に詰石をしたもので、主に根固めを目的として用いられます。
枠工とも言います。

杭出し水制【くいだしすいせい】

杭出し水制は、伝統的河川工法の一つであり、木杭、または鉄筋コンクリート杭を縦横間隔1〜2mに2列以上打ち込んだもので、代表的な透過水制です。
構造が簡単であり、流れの速さを遅くし、土砂の堆積効果も備えており、緩流部の水制として適しており、古くから用いられています。

クリプトスポリジウム【くりぷとすぽりじうむ】

平成8年6月に埼玉県越生町で水道水に起因するクリプトスポリジウム感染症が発生しました。
クリプトスポリジウムは動物の腸に寄生する大きさ約5μmの原虫で、下痢や軽い発熱などの症状を引き起こします。
クリプトスポリジウムへの対策としては、塩素消毒の効果が弱いため、浄水場では徹底したろ過処理により水中からの除去を行っています。
クリプトスポリジウムに関係の深い指標としては、大腸菌数、ふん便性大腸菌群数、ふん便性連鎖球菌数及び濁度などがあげられます。

クロルデン(C10H6Cl8)【くろるでん】

登録番号:CAS.No.57-74-9

クロルデンは、かつては殺虫剤として白蟻防除や木材加工に多用されましたが、化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質及び「POPsに関するストックホルム条約」の対象物質に指定されており、現在では製造・使用が禁止されています。
人体に対して吐き気、下痢などを引き起こし、経皮毒性も強く、死亡例もあります。
動物実験では発ガン性も認められています。
水質汚濁防止法の要調査項目(300物質)に登録されています。

クロルニトロフェン(CNP)(C12H6Cl3NO3)【くろるにとろふぇん(しーえぬぴー)】

登録番号:CAS.No.1836-77-7

クロルニトロフェンは農薬で、白色の固体です。
低魚毒性の水田用除草剤として使用されています。
指針値は、以前「0.005mg/リットル以下」と定められていましたが、平成6年3月15日付け環水管第43号で削除されました。

クロルピリホス(C9H11Cl3NO3PS)【くろるぴりほす】

登録番号:CAS.No.2921-88-2

クロルピリホスは農薬で白色の固体です。
殺虫剤として、白蟻や果樹害虫の防除に使用されていますが、頭痛・吐き気や目の痛みなどの症状が出るとして製造と使用が自粛される傾向にあります。
指針値は「0.04mg/リットル以下」と定められています。

クロロタロニル(TPN)(C8Cl4N2)【くろろたろにる(てぃーぴーえぬ)】

登録番号:CAS.No.1897-45-6

クロロタロニルは農薬で、白色の固体です。
殺菌剤で、広範囲の抗菌作用があり、園芸作物や、芝草の防除に使用されています。
指針値は、「0.05mg/リットル以下」と定められています。

クロロネブ(C8H8Cl2O2)【くろろねぶ】

登録番号:CAS.No.2675-77-6

クロロネブは農薬で白色の固体です。
殺菌剤として使用され、芝の雪腐病などに効果があります。
指針値は「0.5mg/リットル以下」と定められています。

クロロフィル【くろろふぃる】

クロロフィル(葉緑素)はクロロフィルa、b、c及びバクテリオクロロフィルに分類されますが、このうちクロロフィルaは、光合成細菌を除く全ての緑色植物に含まれるもので、藻類の存在量の指標となります。

クロロホルム(CHCl3)【くろろほるむ】

登録番号:CAS.No.67-66-3

クロロホルムは揮発性有機塩素化合物の1つで、無色透明の液体です。
フッ素樹脂の原料、溶剤、抽出剤等広い用途に使用されています。
また、水道の浄水処理過程で消毒用の塩素と有機物質が反応し生成するトリハロメタンの成分の一つでもあります。
人体への影響としては、肝障害、腎障害、中枢神経障害があります。
かつては麻酔剤として用いられましたが、その毒性のため用いられなくなりました。
指針値は、「0.06mg/リットル以下」と定められています。

計画高水流量【けいかくこうすいりゅうりょう】

計画高水流量とは、河川整備基本方針の中で決定される洪水防御の基本となる流量のうち、基準地点において発生する基本高水を洪水調節施設により調節し、主要な地点で設定される流量のことです。
河道を設計する場合に基本となる流量です。

計画高潮位【けいかくこうちょうい】

計画高潮位とは、想定される最大規模の台風の襲来等により、高潮が発生したときの海面の上昇と、満潮位を足したもので、高潮対策施設の計画の基準とするものです。

下水処理【げすいしょり】

汚水を人為的に浄化するための処理をいいます。
一般に有機汚濁物質の多い都市下水の処理では、沈澱処理(一次処理)と生物処理(二次処理)により汚濁物質が除去され、生じた汚泥を濃縮、脱水、焼却などにより減量するというプロセスがとられます。
近年、水質環境の保全、水資源としての処理水再利用などにより、従来より高い水準の下水処理や、窒素及びリンの除去が要求されるようになりました。
このような下水処理を高度処理(三次処理)といいます。

下水道法【げすいどうほう】

昭和33年4月24日公布昭和33年法律第79号公共用水域の水質の保全を図るため、除害施設の設置、基準に合わない下水の排除などを定めています。

現況流下能力【げんきょうりゅうかのうりょく】

現況流下能力とは、現在の河道の状況(堰の存在や砂の堆積状況等)における河道の断面積に対して、どれくらいの洪水を安全に流せるのかを流量であらわしたものです。
これにより、今の治水の課題となっている箇所が明確になり、洪水対策検討の基礎資料となりますが、堤防の安全性については、別途検討する必要があります。

原子吸光光度法【げんしきゅうこうこうどほう】

原子吸光光度法は吸光光度法の1種で、目的成分を含む試料をアセチレン炎や電気炉で加熱するなどして原子化させる方法です。
ここで生じた原子蒸気に目的元素を封入したランプからの特有な波長の光を通すと目的元素の濃度に応じて光が吸収されることにより測定を行います。
金属元素の分析に広く用いられています。

検出下限値【けんしゅつかげんち】

検出下限値は、その分析法で検出できる最低濃度のことをいいます。
装置の検出下限値は、校正に用いる最低濃度の標準液をその装置で測定する操作を繰り返し、得られた測定値のばらつきによって算出します。
すなわち、測定値から次式により標準偏差を求め、その3倍の値を検出下限値とします。
Xi:個々の測定値X:測定値の平均値N:測定回数

公害健康被害の補償等に関する法律【こうがいけんこうひがいのほしょうとうにかんするほうりつ】

昭和48年10月5日公布昭和48年法律第111号公害健康被害について、被害者等の迅速・公正な保護を図るため、健康被害に対する補償給付や健康被害の予防のための公害保健福祉事業等を定めています。

公害紛争処理法【こうがいふんそうしょりほう】

昭和45年6月1日公布昭和45年法律第108号公害紛争について、迅速・適正な解決を図るため、あっせん、調停、仲裁及び裁定の制度を定めています。

高規格堤防【こうきかくていぼう】

高規格堤防は、土で造られる幅の広い堤防です。
計画の規模を越えるような大洪水によって越水が生じても高い規格堤防は壊れることがなく、破堤による破滅的な被害を防ぎます。
利根川、荒川、淀川など大都市を流れる河川で整備が進められています。

公共下水道【こうきょうげすいどう】

主として市街地の下水を排除・処理するために地方公共団体が管理する下水道をいいます。
家庭や工場などからの下水は、道路の下に敷設された下水管渠により排除され、その流末に設置された終末処理場で処理された後で放流されるようになっています。
公共下水道は住民生活に密接に関係するため、その建設や管理は原則として市長村を事業主体として行われます。

公共下水道への排水基準【こうきょうげすいどうへのはいすいきじゅん】

除外施設の設置等に関する条例の基準 下記範囲内の水質の下水について定めるものとする。
項目条例で定める基準値の範囲
温度45℃以上であるもの 
pH5以下又は9以上であるもの 
n-ヘキサン抽出物質  
 鉱油類5 mg/リットルを超えるもの 

よう素消費量

特定事業場からの下水の排除の制限に係わる水質基準
項目基準値 
カドミウム0.1 mg/リットル以下 
シアン1 mg/リットル以下 
有機リン1 mg/リットル以下 
0.1 mg/リットル以下 
六価クロム0.5 mg/リットル以下 
ヒ素0.1 mg/リットル以下 
総水銀0.005 mg/リットル以下 
アルキル水銀検出されないこと 
PCB0.003 mg/リットル以下 
トリクロロエチレン0.3 mg/リットル以下 
テトラクロロエチレン0.1 mg/リットル以下 
ジクロロメタン0.2 mg/リットル以下 
四塩化炭素0.02 mg/リットル以下 
1,2-ジクロロエタン0.04 mg/リットル以下 
1,1-ジクロロエチレン0.2 mg/リットル以下 
シス-1,2-ジクロロエチレン0.4 mg/リットル以下 
1,1,1-トリクロロエタン3 mg/リットル以下 
1,1,2-トリクロロエタン0.06 mg/リットル以下 
1,3-ジクロロプロペン0.02 mg/リットル以下 
チウラム0.06 mg/リットル以下 
シマジン0.03 mg/リットル以下 
チオベンカルブ0.2 mg/リットル以下 
ベンゼン0.1 mg/リットル以下 
セレン0.1 mg/リットル以下 
フェノール類5 mg/リットル以下 
3 mg/リットル以下 
亜鉛5 mg/リットル以下 
溶解性鉄10 mg/リットル以下 
溶解性マンガン10 mg/リットル以下 
クロム2 mg/リットル以下 
ふっ素(海域以外)8 mg/リットル以下 
    (海域)15 mg/リットル以下 
ほう素(海域以外)10 mg/リットル以下 

ダイオキシン類

特定事業場からの下水の排除の制限に係わる水質基準を定める条例の基準 下記項目については条例により基準を設定する。その基準は下記の値より緩いものとする。
項目条例で定める基準値の範囲条例で定める基準値の範囲
pH
BOD
SS
n-ヘキサン抽出物質
 鉱油類
 動植物油脂類
5を越え9未満 
600 mg/リットル未満 
600 mg/リットル未満 
  
5 mg/リットル以下 
30 mg/リットル以下 
 
アンモニア性窒素、
亜硝酸性窒素
及び硝酸性窒素
380 mg/リットル未満 
条例で当該下水道からの放流水について排水基準が定められている場合はその排水基準値の3.8倍とする。
窒素
リン
240 mg/リットル未満 
32 mg/リットル未満 
条例で当該下水道からの放流水について排水基準が定められている場合はその排水基準値の2倍とする。

下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号、最終改正:平成14年2月8日政令第27号)

公共用水域【こうきょうようすいいき】

河川、湖沼、海域の他、終末処理場の設置されていない下水道(雨水排除のための都市下水路)を指します。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(01)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(01)】

水域河川名類型達成
期間
指定年月日指定機関
里根川里根川(1)(川原田橋より上流)AA平9.9.22改訂茨城県告示
里根川(2)(川原田橋から下流。八反川、境川、関山川を含む。)A
江戸上川江戸上川(全域)A
大北川大北川(1)(小山ダムより上流。宿川を含む。)AA
大北川(2)(小山ダムから河口まで。木皿川を含む。)A
花園川(1)(水沼ダムより上流)AA
花園川(2)(水沼ダムから大北川合流点。根古屋川を含む。)A
塩田川塩田川(全域)B
関根川関根川(全域)(前川橋から関根川合流点までの関根前川、猪田川及び玉川を含む)A
関根前川(前川橋より上流)AA
花貫川花貫川(1)(花貫ダムより上流)AA
花貫川(2)(花貫ダムから河口まで)A
十王川十王川(全域)A
宮田川宮田川(全域)(数沢川を含む)B
久慈川久慈川(全域)A平10.3.30改訂
八溝川(全域)A
押川(全域)A
滝川(全域)B
玉川(全域)B
浅川(全域)B
山田川(全域) (竜神川を含む)A
里川(全域)A
茂宮川(全域)C
新川新川(全域)C平11.2.15改訂
那珂川那珂川(1)(湯川合流点より上流)AA昭48.3.31環境庁告示 ※答申中
那珂川(2)(湯川合流点から早戸川合流点まで)A
那珂川(3)(早戸川合流点より下流)A
藤井川(全域)A平10.3.30改訂茨城県告示
塩子川(全域)AA
緒川(全域)A
桜川(全域。沢渡川、逆川を含む。)C平10.3.30指定

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(02)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(02)】

水域河川名類型達成
期間
指定
年月日
指定機関
那珂川高雄股川(流入する支川を含む。)A昭55.12.5栃木県告示
湯川(流入する支川を含む。)A
余笹川(流入する支川を含む。ただし黒川を除く。)A
黒川(流入する支川を含む。)A
松葉川(流入する支川を含む。)A
箒川(流入する支川を含む。ただし、蛇尾川及び百村川を除く。)A
蛇尾川(流入する支川を含む。)A
武茂川(流入する支川を含む。)A
荒川(流入する支川を含む。ただし、内川、江川を除く。)A
内川(流入する支川を含む。)A
江川(流入する支川を含む。)A
逆川(流入する支川を含む。ただし、坂井川を除く。)A
中丸川(全域。大川、本郷川を含む。)C平10.3.30改訂茨城県告示
早戸川(1)(田彦水門より上流。大井川を含む。)B
早戸川(2)(田彦水門から那珂川合流点まで)C
涸沼川涸沼川(1)(涸沼合流点より上流)A
涸沼川(2)(涸沼より下流)B
涸沼前川(全域)B
寛政川(全域)A
大谷川(全域)B
石川川(全域)A
霞ケ浦清明川(全域)A昭48.9.3
花室川(全域)A
桜川(全域)A
新川(全域)A
備前川(全域)A
境川(全域)A
菱木川(全域)A
恋瀬川(全域)A
山王川(全域)A
園部川(全域)A
梶無川(全域)A
新利根川(全域)A
小野川(全域)A
一ノ瀬川(全域)A
北浦鉾田川(全域)A昭49.3.15
巴川(全域)A
武田川(全域)A
山田川(全域)A
蔵川(全域)A
雁通川(全域)A
流川(全域)A
大洋川(全域)A

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(03) 【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(03) 】

水域河川名類型達成
期間
指定
年月日
指定機関
常陸夜越川(全域)A昭49.3.15茨城県告示
利根川前川(全域)A
利根川利根川上流(1)(谷川橋より上流)AA昭47.4.6環境庁告示
利根川上流(2)(谷川橋から久呂保橋まで)A
利根川上流(3)(久呂保橋から群馬大橋まで)A
利根川上流(4)(群馬大橋から坂東大橋まで)A
利根川中流(坂東大橋から江戸川分岐点まで)A昭46.5.25閣議決定
利根川下流(江戸川分岐点より下流)A昭48.3.31環境庁告示
吾妻川上流(陣出橋より上流)A平6.3.25群馬県告示 pHは当分適用しない
吾妻川下流(陣出橋から利根川合流点まで)A
元小山川(全域)B昭46.5.25閣議決定
福川(全域)B
桃ノ木川(全域)B
広瀬川(荒砥川及び粕川を除く全域)B
荒砥川(全域)A
粕川(全域)A
早川上流(両毛線鉄橋より上流)A
早川下流(両毛線鉄橋から利根川合流点まで)B
石田川上流(大川との合流点より上流)A
石田川下流(大川との合流点から利根川合流点まで)B
休泊川(全域)C
片品川上流(太田橋(鎌田)より上流)AA昭48.3.6群馬県告示
片品川下流(太田橋から利根川合流点まで)A
碓氷川上流(鉱泉橋(磯部)より上流)A
碓氷川下流(鉱泉橋から烏川合流点まで)B
井野川上流(早瀬川合流点より上流)B
井野川下流(早瀬川合流点から烏川合流点まで)C
烏川上流(森下橋(上里見)より上流)A
烏川下流(森下橋から利根川合流点まで)B
赤谷川(全域)A
鏑川(全域)A
神流川(1)(入沢谷川合流点より上流)A昭48.3.31環境庁告示
神流川(2)(入沢谷川合流点から笹川合流点まで)A
神流川(3)(笹川合流点から烏川合流点まで)B
小山川上流(元小山川合流点より上流)A昭46.5.25閣議決定
小山川下流(元小山川合流点から利根川合流点まで)B
綾瀬川上流(古綾瀬川合流点より上流)C昭45.9.1
綾瀬川下流(古綾瀬川合流点より下流)E

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(04)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(04)】

水域河川名類型達成
期間
指定
年月日
指定機関
利根川向堀川 (全域)D平11.2.15改訂茨城県告示
宮戸川 (全域)C
大川 (全域)C
鵠戸川 (全域)B
飯沼川 (全域)B
西仁連川 (茨城県内の全域)B
東仁連川 (全域)C
磯川 (全域。釈水水路を含む)D
下大野水路 (全域)D
押川 (流入する支川を含む)A昭55.12.5栃木県告示
西仁連川(栃木県内) (流入する支川を含む)B
渡良瀬川渡良瀬川上流 (足尾ダムから赤岩用水取水口まで)A昭45.9.1閣議決定
渡良瀬川(1) (赤岩用水取水口から桐生川合流点まで)A昭48.3.31環境庁告示
渡良瀬川(2) (桐生川合流点から袋川合流点まで)B
渡良瀬川(3) (袋川合流点から新開橋まで)B
渡良瀬川(4) (新開橋から利根川合流点まで)B
桐生川上流 (観音橋(梅田一丁目)より上流)A昭48.9.11群馬県告示
桐生川下流 (観音橋から渡良瀬川合流点まで)B
矢場川 (全域)C
谷田川 (全域)C
鶴生田川 (全域)C
神子内川 (流入する支川を含む。)A昭55.12.5栃木県告示
小俣川上流(新上野田橋から上流。流入する支川を含む。)A
小俣川下流(新上野田橋より下流。流入する支川を含む。)B
松田川上流(新松田川橋から上流。流入する支川を含む。)A
松田川下流(新松田川橋より下流。流入する支川を含む。)B
袋川上流 (助戸から上流。流入する支川を含む。)B
袋川下流 (助戸より下流。流入する支川を含む。)E
旗川上流 (高田橋から上流。流入する支川を含む。)A
旗川下流(高田橋より下流。流入する支川を含む。ただし、出流川を除く。)B
出流川 (流入する支川を含む。)B
矢場川 (流入する支川を含む。ただし、姥川を除く。)C
才川 (流入する支川を含む。)A
秋山川上流 (堀米橋から上流。流入する支川を含む。)A
秋山川下流 (堀米橋より下流。流入する支川を含む。)D
三杉川 (流入する支川を含む。ただし鷲川を除く。)B
巴波川上流 (吾妻橋から上流。流入する支川を含む。)C
巴波川下流 (吾妻橋より下流。流入する支川を含む。ただし、永野川を除く。)B
永野川上流(赤津川合流点より上流。流入する支川を含む。)A
永野川下流(赤津川合流点から下流。流入する支川を含む。)B

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(05) 【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(05) 】

水域河川名類型達成
期間
指定
年月日
指定機関
渡良瀬川思川上流 (黒川合流点より上流。流入する支川を含む。ただし、大芦川を除く。)A昭55.12.5栃木県告示
思川下流 (黒川合流点から下流。流入する支川を含む。ただし、黒川及び姿川を除く。)B
大芦川 (流入する支川を含む)AA
黒川 (流入する支川を含む。ただし、西武子川を除く。)A
姿川 (流入する支川を含む。ただし、新川、赤川及び武子川を除く。)B
鬼怒川鬼怒川(1) (大谷川合流点より上流)AA昭48.3.31環境庁告示
鬼怒川(2) (大谷川合流点から田川合流点まで)A※答申中
鬼怒川(3) (田川合流点より下流)A参照
田川 (茨城県境から鬼怒川合流点まで。ただし、流入する支川を除く。)B平11.2.15改訂茨城県告示
男鹿川 (流入する支川を含む)AA昭55.12.5栃木県告示
板穴川(流入する支川を含む)A
大谷川 (流入する支川を含む。ただし、志渡渕川を除く。)A
湯川 (流入する支川を含む)A
志渡渕川 (流入する支川を含む)B
西鬼怒川 (流入する支川を含む)A
江川上流 (高宮橋から上流。流入する支川を含む)C
江川下流 (高宮橋より下流。流入する支川を含む)A
田川上流 (御用川合流点より上流。流入する支川を含む。ただし、赤堀川を除く。)A
田川中流 (御用川合流点から明治橋まで。流入する支川を含む。ただし、御用川及び釜川を除く。)C
田川下流 (明治橋より下流。流入する支川を含む)B
赤堀川 (流入する支川を含む)A
御用川 (流入する支川を含む)C
釜川 (流入する支川を含む)C
小貝川小貝川 (栃木県内。流入する支川を含む。ただし、百目鬼川を除く。)A
五行川 (栃木県内。流入する支川を含む。ただし、野元川、行屋川及び江川を除く。)A
野元川 (流入する支川を含む)A
行屋川 (流入する支川を含む)B
小貝川 (全域)(茨城県内)A平11.2.15改訂茨城県告示
五行川 (全域)(茨城県内)A
大谷川 (全域)C
糸繰川 (全域)C
八間堀川 (全域)C
中通川 (全域)B
谷田川(1) (牛久沼流入点より上流。蓮沼川を含む。)B
谷田川(2) (牛久沼水門より下流)A
稲荷川 (全域)(数沢川を含む)B
西谷田川 (全域)B

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(06)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(06)】

水域河川名類型達成
期間
達成
期間
指定機関
江戸川江戸川上流 (栗山取水口より上流)A昭45.9.1閣議決定
江戸川中流 (栗山取水口から江戸川水門まで)B
江戸川下流(1) (江戸川水門より下流)C
江戸川下流(2) (旧江戸川)C
中川中川上流 (元荒川合流点より上流)C昭48.3.31環境庁告示
中川中流 (元荒川合流点から花畑川分岐点まで)C昭45.9.1閣議決定
中川下流 (花畑川分岐点より下流)C平10.6.1環境庁告示
元荒川C昭46.12.17埼玉県告示
大落古利根川C
新方川C
荒川荒川上流(1) (中津川合流点より上流)AA昭47.4.6環境庁告示
荒川上流(2) (中津川合流点から熊谷まで)A
荒川中流 (熊谷から秋ヶ瀬取水堰まで)B昭45.9.1閣議決定
荒川下流(1) (秋ヶ瀬取水堰から笹目橋まで)C
荒川下流(2) (笹目橋より下流)C平10.6.1環境庁告示
入間川上流 (成木川合流点より上流)A昭46.12.17埼玉県告示
入間川下流 (成木川合流点より下流)B
越辺川上流 (高麗川合流点より上流)A
越辺川下流 (高麗川合流点より下流)B
高麗川A
都幾川A
赤平川A
横瀬川A
成木川 (東京都境より下流)B
槻川B
市野川上流 (滑川合流点より上流)B
市野川下流 (滑川合流点より下流)C
和田吉野川B
鴨川C
小畔川C
新河岸川 (東京都境より上流)E
白子川 (東京都境より下流)E
黒目川 (東京都境より下流)E
柳瀬川 (東京都境より下流)E
不老川E
芝川E

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(07) 【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(07) 】

水域河川名類型達成
期間
指定
年月日
指定機関
荒川隅田川C平.9.5.13東京都告示
新河岸川 (埼玉県境から下流)D
白子川 (埼玉県境より上流)D
石神井川C
成木川 (埼玉県境から上流)A
黒沢川B
霞川 (埼玉県境から上流)B
柳瀬川 (埼玉県境から上流)E
空堀川E
黒目川 (埼玉県境から上流)C
多摩川多摩川上流(1) (和田橋より上流。ただし、小河内ダム貯水池(奥多摩湖)(全域)に係る部分を除く。)AA平10.6.1改訂環境庁告示
多摩川上流(2) (和田橋から拝島橋まで)A昭45.9.1閣議決定
多摩川中・下流 (拝島橋より下流)B平13.3.30改訂環境庁告示
日原川AA平.9.5.13東京都告示
平井川A
秋川AA
北秋川A
養沢川A
谷地川B
残堀川B
浅川上流 (さいかち堰から上流)A
浅川下流 (さいかち堰から下流)B
城山川A
南浅川B
案内川C
川口川E
湯殿川A
程久保川B
大栗川B
三沢川 (神奈川県境から上流)C
野川D
仙川D
東京都内の河川新中川C
新川C
神田川C
日本橋川C
横十間川C
大横川C
北十間川C
竪川C
小名木川C
旧中川C

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(08)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(08)】

水域河川名類型達成
期間
指定
年月日
指定機関
東京都内の河川古川D平.9.5.13東京都告示
目黒川D
立会川E
内川C
呑川D
鶴見川鶴見川下流 (鳥山川合流点より下流)E昭45.9.1閣議決定
鶴見川上流 (東京都境から鳥山川合流点まで)D
鶴見川上流 (神奈川県境から上流)D平.9.5.13東京都告示
恩田川 (神奈川県境から上流)C
境川境川 (神奈川県境より上流)D
境川 (東京都境より下流)D昭47.3.17神奈川県告示
相模川相模川上流(1) (柄杓流川合流点より上流)AA昭48.3.31環境庁告示
相模川上流(2) (柄杓流川合流点から相模湖大橋まで)A
相模川上流(3) (相模湖大橋から城山ダムまで)A
相模川中流 (城山ダムから寒川取水堰まで)A昭45.9.1閣議決定
相模川下流 (寒川取水堰より下流)C昭48.3.31環境庁告示
鶴川 (全域)A平7.3.30山梨県告示
笹子川 (全域)A
朝日川 (全域)A
柄杓流川 (全域)A
宮川 (相模川に合流するものの全域)B
神奈川県内の河川入江川 (全域)B※平12.10.31 改訂神奈川県告示
帷子川 (全域)B※
大岡川 (全域)B※
宮川 (全域)B※
侍従川 (全域)B※
鷹取川 (全域)B※平13.10.23 改訂
平作川 (全域)B
松越川 (全域)E昭55.9.30

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

類型「B※」 :「大腸菌群数に係る基準値については、当分の間適用しない。」 

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(09)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(09)】

水域河川名類型達成
期間
指定
年月日
指定機関
神奈川県内の河川下山川 (全域)E昭47.3.31神奈川県告示
森戸川 (河口が葉山町に係るものの全域)E
田越川 (全域)B平13.10.23改訂
滑川 (全域)B
神戸川 (全域)B
引地川 (全域)D昭47.3.31
金目川上流 (土屋橋の上流端より上流)A
金目川下流 (土屋橋の上流端より下流)C
葛川 (全域)C
中村川 (全域)C
森戸川 (河口が小田原市に係るものの全域)D
酒匂川上流 (飯泉取水堰より上流の区域のうち、丹沢湖(三保ダム上流端より上流の滞水域)の区域に係る部分を除いたもの)A昭55.3.25
酒匂川下流 (飯泉取水堰より下流)B昭55.9.30
山王川 (全域)E昭47.3.17
早川 (全域)A
新崎川 (全域)B
千歳川 (全域)B
富士川富士川(1) (塩川合流点より上流)AA昭48.3.31環境庁告示
富士川(2) (塩川合流点から笛吹川合流点まで)A
富士川(3) (笛吹川合流点から身延橋まで)A
富士川(4) (身延橋より下流)A
滝沢川 (全域)B平7.3.30山梨県告示
黒沢川 (塩川に合流するものの全域)C
笛吹川上流 (亀甲橋より上流)A昭49.4.1
笛吹川下流 (亀甲橋より下流)A
平等川 (全域)B
荒川上流 (亀沢川合流点より上流)AA
荒川下流 (亀沢川合流点より下流)B
鎌田川 (笛吹川右岸に合流するものの全域)B
濁川 (全域)C平7.3.30改訂
重川 (全域)B
日川 (全域)A

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(10)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(10)】

水域河川名類型達成
期間
暫定
目標
指定
年月日
指定機関
養老川養老川上流(高滝ダム貯水池より上流)A 平5.3.31千葉県告示
養老川中流(高滝ダム貯水池から出津堰まで)B 
養老川下流(出津堰より下流)C 閣議決定
千葉県内の河川利根運河(全域)B 昭45.9.1千葉県告示
坂川(全域)EBOD15mg/リットル昭48.7.31
真間川(全域)EBOD15mg/リットル
新坂川(全域)EBOD15mg/リットル
国分川(全域)EBOD15mg/リットル
春木川(全域)EBOD15mg/リットル
鹿島川(全域)AB昭50.1.21
手繰川(全域)CD
神崎川(全域)AB
印旛放水路(新川)(全域)CD
桑納川(全域)DE
高崎川(全域)CBOD5.6mg/リットル昭60.3.29
師戸川(全域)B 
大堀川(全域)DE昭50.1.21
大津川(全域)CD
金山落(全域)BC
亀成川(全域)BC昭48.7.31
根木名川(全域)B 
大須賀川(全域)AC
小野川(全域)BC
黒部川上流(小堀川合流点より上流)B 
黒部川下流(小堀川合流点より下流)A 
新川上流(干潟大橋より上流)C 
新川下流(干潟大橋より下流)CD
栗山川上流(総武本線鉄道橋より上流)A 
栗山川下流(総武本線鉄道橋より下流)B 
高谷川(全域)A 
木戸川(全域)A 
作田川(全域)A 

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)河川(11)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)かせん(11)】

水域河川名類型達成
期間
暫定
目標
指定
年月日
指定機関
千葉県内の河川真亀川(全域)C 昭48.7.31千葉県告示
南白亀川(全域)B 
一宮川上流(昭和橋より上流)B 
一宮川中流(昭和橋から潮止堰まで)BC
一宮川下流(潮止堰より下流)C 
夷隈川上流(三口橋より上流)A 
夷隈川下流(三口橋より下流)B 
加茂川(全域)B 
丸山川(全域)B 
瀬戸川(全域)B 
汐入川(全域)BC
平久里川(全域)A 
湊川(全域)A 
染川(全域)C 
小糸川上流(栗倉橋より上流)B 
小糸川下流(栗倉橋より下流)C 
小櫃川上流(御腹川合流点より上流。ただし、亀山ダム貯水池を除く。)A 平5.3.31
小櫃川下流(御腹川合流点より下流)B BOD15mg/リットル昭48.7.31
御腹川(全域)A
村田川(全域)C
都川(全域)E
葭川(全域)E
印旛放水路(花見川)(全域)C
海老川(全域)E
待崎川(待崎川・上待崎川全域)A BOD5.0mg/リットル平8.4.30
袋倉川(全域)A
二夕間川(全域)A
増間川(全域)A
長尾川(全域)A
三原川(全域)A
高田川(全域)A
清水川(全域)A
長門川(全域)B

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)湖沼(1)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)こしょう(1)】

水域類型達成期間暫定目標指定
年月日
指定機関
小河内ダム貯水池(奥多摩湖)(全域)AA
I


全窒素の基準は
適用しない。
平10.6.1環境庁告示
芦ノ湖(全域)AA 昭48.3.30神奈川県 告示
丹沢湖(三保ダム上流端より上流の滞水域)A 昭55.3.25
山中湖(全域)
河口湖(全域)
西湖(全域)
精進湖(全域)
本栖湖(全域)
A
A
A
A
AA




 昭49.4.1山梨県告示
印旛沼(全域)A 昭45.9.1閣議決定
III全窒素2.2mg/リットル
全リン0.11mg/リットル
昭59.3.27千葉県告示
手賀沼(全域)BC昭45.9.1閣議決定
V全窒素4.1mg/リットル
全リン0.21mg/リットル
昭59.3.27千葉県告示
高滝ダム貯水池(中之橋・山之根橋から
ダムサイトまで)
A 平5.3.31
亀山ダム貯水池(蔵玉橋・片倉橋から
ダムサイトまで)
A  
常陸利根川(全域)AB昭47.11.6環境庁告示
III全窒素0.9mg/リットル
全リン0.05mg/リットル
昭61.4.5
北浦(鰐川を含む全域)A 昭47.11.6
III全窒素0.7mg/リットル
全リン0.05mg/リットル
昭61.4.5
霞ケ浦(全域)A 昭47.11.6
III全窒素1.1mg/リットル
全リン0.09mg/リットル
昭61.4.5
牛久沼(全域)B
IV

COD8.6mg/リットル
全りん0.06mg/リットル
全窒素の基準は
適用しない。
平11.2.15指定茨城県告示

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定(関東地方)湖沼(2)【こうきょうようすいいきががいとうするすいしつかんきょうきじゅんのすいいきるいけいのしてい(かんとうちほう)こしょう(2)】

水域類型達成
期間
暫定目標指定
年月日
指定機関
涸沼(全域)BCOD8.9mg/リットル平12.3.30改訂茨城県告示
IV全窒素1.6mg/リットル
全りん0.13mg/リットル
湯の湖(全域)A 昭55.12.15栃木県告示
III 昭60.4.5
中禅寺湖(全域)AA 昭55.12.15
I全窒素は当分の間適用しない。昭60.4.5
深山ダム貯水池 (深山湖) (全域)AA 平13.3.30 改訂環境庁告示
I全りん0.011mg/リットル
全窒素の項目の基準値を除く。
川治ダム貯水池 (川治ダム湖) (全域)AACOD2.0mg/リットル
II全窒素0.32mg/リットル
全りん0.021mg/リットル
赤城大沼(全域)A 昭48.9.11群馬県告示
II全窒素は当分の間適用しない。昭61.12.26
榛名湖(全域)A 昭48.9.11
II全窒素は当分の間適用しない。昭61.12.26
尾瀬沼(全域)ABODも考慮する。昭56.4.10

イ:直ちに達成
ロ:5年以内で可及的すみやかに達成
ハ:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

工業用水法【こうぎょうようすいほう】

昭和31年6月11日公布昭和31年法律第146号特定の地域について、地盤沈下の防止を図ることなどのため、工業用地下水の採取の規制などを定めています。

工事実施基本計画【こうじじっしきほんけいかく】

工事実施基本計画とは、旧河川法(昭和39年)の第16条により、河川管理者は計画高水流量、その他、河川工事の実施についてその基本となるべき事項を定めるものであります。
工事実施基本計画は河川審議会(現社会資本整備審議会)の意見を聴いて定めます。

高水護岸【こうすいごがん】

河川の堤防は、洪水流や雨、または波の作用などにより浸食されることがあります。
高水護岸とは、これを防ぐために堤防の表面にコンクリートブロックや自然石を張ったり、蛇篭や布団かごなどを設置したものを言います。
高水護岸は、橋梁や堰といた構造物の付近や、洪水時の浸透・浸透作用により堤防が危険と判断される箇所などに設置されます。

洪水調節施設【こうずいちょうせつしせつ】

洪水調節とは、一時的に洪水流量の一部分を貯めることを言い、下流の河道に流れる流量を減少させることをいいます。
洪水調節施設とはそのための施設のことで、ダムや遊水地などが該当します。

洪水到達時間【こうずいとうたつじかん】

洪水到達時間とは、雨水が地上に達してから、河川のある地点に洪水として流れ着くまでに要する時間のことをいいます。

高速流【こうそくりゅう】

高速流とは、洪水時に湾曲部や狭窄部、橋梁や堰などの河川横断工作物の間近などで発生する早い流れのことです。
堤防に沿って高速流が生じると、堤防上の草木とともに土が洗い流され、破堤にまで至ることがあります。

護岸水制工等【ごがんすいせいこうとう】

護岸とは、土砂で構成されている堤防や河岸を、侵食などから防護するために設置される構造物のこと言います。
水制工とは、洪水の主流を川の中心に向けたり、河岸付近の水流の勢いを弱め洗堀を防ぐなど、堤防、護岸の安全性を高める施設です。

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係わる暫定指導指針値【ごるふじょうでしようされるのうやくによるすいしつおだくのぼうしにかかわるざんていしどうししんち】

農薬名指針値
殺虫剤アセフェート0.8 mg/リットル 
イソキサチオン0.08 mg/リットル 
イソフェンホス0.01 mg/リットル 
エトフェンプロックス0.8 mg/リットル 
クロルピリホス0.04 mg/リットル 
ダイアジノン0.05 mg/リットル 
チオジカルブ0.8 mg/リットル 
トリクロルホン(DEP)0.3 mg/リットル 
ピリダフェンチオン0.02 mg/リットル 
フェニトロチオン(MEP)0.03 mg/リットル 
殺菌剤アゾキシストロビン5 mg/リットル 
イソプロチオラン0.4 mg/リットル 
イプロジオン3 mg/リットル 
イミノクタジン0.06 mg/リットル 
エトリジアゾール(エクロメゾール)0.04 mg/リットル 
オキシン銅(有機銅)0.4 mg/リットル 
キャプタン3 mg/リットル 
クロロタロニル(TPN)0.4 mg/リットル 
クロロネブ0.5 mg/リットル 
チウラム(チラム)0.06 mg/リットル 
トリクロホスメチル0.8 mg/リットル 
フルトラニル2 mg/リットル 
プロピコナゾール0.5 mg/リットル 
ペンシクロン0.4 mg/リットル 
ホセチル23 mg/リットル 
ポリカーバメイト0.3 mg/リットル 
メタラキシル0.5 mg/リットル 
メプロニル1 mg/リットル
除草剤アシュラム2 mg/リットル 
ジチオピル0.08 mg/リットル 
シデュロン3 mg/リットル 
シマジン(CAT)0.03 mg/リットル 
テルブカルブ(MBPMC)0.2 mg/リットル 
トリクロピル0.06 mg/リットル 
ナプロパミド0.3 mg/リットル 
ハロスルフロンメチル0.3 mg/リットル 
ピリブチカルブ0.2 mg/リットル 
ブタミホス0.04 mg/リットル 
フラザスルフロン0.3 mg/リットル 
プロピザミド0.08 mg/リットル 
ベンスリド(SAP)1 mg/リットル 
ペンディメタリン0.5 mg/リットル 
ベンフルラリン(ベスロジン)0.8 mg/リットル 
メコプロップ(MCPP)0.05 mg/リットル 
メチルダイムロン0.3 mg/リットル 

平成2年5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長(平成13年12月28日第234号改正)

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