鶴見川
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鶴見川の計画
鶴見川水系河川整備計画・鶴見川流域水害対策計画
ふたつの計画について
テーマや計画の内容を表にまとめました。
河川整備計画とは…?
平成9(1997)年に河川法が改正され、河川整備について二つの事項に区分して、計画を策定することになりました。一つは「河川整備の基本になるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)」、もう一つは「具体的な河川整備計画に関する事項(河川整備計画)です。
この「河川整備計画」策定にあたっては、地方公共団体の長・地域住民のみなさまのご意見を反映する手続きを導入することになりました。
「河川整備計画」とは、河川整備基本方針に沿って、計画的に河川の整備を進める区間について、具体的な整備の内容を定めるものです。(河川法第16条の2)
通常は、各河川管理者ごとに単独で策定する場合がほとんどですが、鶴見川水系では河川管理者(国土交通省・東京都・神奈川県・横浜市の四者)が、共同で策定しております。流域水害対策計画とは…?
近年、異常気象などによって集中豪雨が頻発していて、都市部では浸水被害が発生しています。このため、都市部の河川流域では、新たな組織・新たな計画による一体的な浸水被害対策が必要になってきました。そこで平成16(2004)年5月に、「特定都市河川浸水被害対策法」が施行されました。
「流域水害対策計画」とは、この法律の第4条に基づいて、流域の浸水被害を防止・軽減する目的で進める「河川整備」「下水道整備」「流域対策」についての計画です。
鶴見川流域では、河川管理者および下水道管理者、流域自治体(国土交通省・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・町田市・稲城市の七者)が、共同で策定しております。河川整備計画 流域水害対策計画 テーマ 川づくり 水害に強いまちづくり 策定主体 河川管理者
★河川管理者が策定流域自治体
下水道管理者
河川管理者
★鶴見川流域水協議会が主体で検討目標年次 20~30年 20~30年 範囲 河川/環境・利水・治水 流域/治水 計画内容 水環境・自然環境利用・維持管理+河川としての洪水対策(工事)等の具体的な内容 ・目標と役割分担
・主な対策