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申請 各種申請(行政上の管理業務)

 
   

◇5つのルール

道路は、地域にくらすみんなの財産です。次の5つのルールを守って快適に使いましょう。

●道のルール1 【道路占用許可】

 道路に看板、日よけなどを出す場合には、【道路占用許可】の申請をしましょう。

敷地内から道路にはみだした看板や日よけなどを継続して使用する場合には、占用許可の申請が必要となり、さらに占用料がかかります。[道路法第32条]

 
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●道のルール2 【出入口の承認工事】

 車両を駐車場や店などに出入りさせるための道路に関する工事を行う場合には、【出入口の承認工事】申請が必要です。

  車庫などの出入りなどで歩道への乗り入れを行う場合には、歩道切り下げ工事などが必要となりますので、事前に申請をしていただき、承認を得なければなりません。 〔道路法第24条〕
 
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●道のルール3 【特殊車両通行】

 セミトレーラーなど大きな、重量のある車を通行させる時は、【特殊車両通行】の許可申請を行いましょう。

  道路の保全と交通の危険防止のため、道路を通行する車両にはさまざまな制限値が設けられています。制限値を超える車両は、申請経路と許可条件を守ることを条件に通行を許可しています。 〔道路法第47条の2〕
 
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特車オンライン申請
   

●道のルール4 【道路附属物の損傷復旧】

 

 ガードレールなどを壊してしまったら、壊した人の負担でなおしていただくことになりますので、警察への連絡とともに最寄りの出張所まで連絡してください。

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●道のルール5 【道路境界確定】

 道路との境界を確定したい場合には、【道路境界確定】の申請が必要です。

 

 国道敷きに隣接した土地の所有者が、地積訂正・分筆・転売等自己の都合によって道路との境界を明確にしたい場合は、道路境界確定の申請をしていただきます。

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◇各種申請の窓口

各種申請の事務手続きは、下記の事務所道路管理第一課および管理区間を担当する出張所において行っています。

(問い合わせ先) 
1.道路占用について 各国道出張所
2.出入口の承認工事 各国道出張所
3.特殊車両通行 道路管理第一課
4.道路附属物の損傷復旧 各国道出張所
5.道路境界確定 各国道出張所
常陸河川国道事務所・出張所の案内図