設置にあたっての基本ルール
   

◇出入口承認工事基準の考え方

解説図
※止むを得ない場合は、1m以上とする。

◇設置できない場所等

(パターン1)バス停留所の近くで工事を行う場合

バス停留所の前後10m以内では、工事を行うことができません。

解説図

(パターン2)横断歩道橋の近くで工事を行う場合

横断歩道橋の昇降口から5m以内では、工事を行うことができません。

解説図

(パターン3)消火栓、火災報知器の近くで工事を行う場合

消火栓から前後5m以内、火災報知器から前後1m以内では、工事を行うことができません。

解説図 解説図

(パターン4)交差点の近くで工事を行う場合

交差点の近くでは、下図に示す範囲内では、工事を行うことができません。

1.道路の幅が7m以上の交差点

解説図

2.道路の幅が7m未満の交差点

解説図

(パターン5)出入口を2箇所設置する場合

解説図