料金は占用する物件の種類・大きさ、地区などによって異なります。また、国道・都道・県道・市町村道についても料金が異なります。
甲地区 (東京都23区及び 横浜、川崎、さいたま、千葉、 船橋、八王子、相模原の各市 )
※突出看板や壁面看板等のうち、表裏2面に表示しているものについては、政令に定める額の30%を減額します。