種 類 |
内 容 |
発表基準 |
待 機 |
1.出水あるいは水位の再上昇等が予想される場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨を警告するもの。
2.水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人員を減らしてもさしつかえないが、水防活動をやめることはできない旨を警告するもの。 |
気象予・警報及び河川状況により、特に必要と認めるとき。 |
準 備 |
水防に関する連絡情報、水防資器材の整備、水閘門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出勤の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。 |
雨量、水位、流量その他の河川状況により必要と認めるとき。 |
出 動 |
水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 |
洪水注意報等により、または水位、流量その他の河川状況により、警戒水位をこえるおそれがあるとき。 |
指 示 |
水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示するとともに、越水、漏水、法崩、亀裂その他河川状況により警戒を必要とする事項を指摘して警告するもの。 |
洪水警報等により、または既に警戒水位をこえ、災害のおそれがあるとき。 |
解 除 |
水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を解除する旨を通告するもの。 |
警戒水位以下に下降したとき。また警戒水位以上であっても水防作業を必要とする河川状況が解消したと認めるとき。 |