【歩道切り下げを伴う出入口設置申請の時期が歩道工事(道路管理者施工)の施工時期でない場合】
・全て申請者負担
【歩道切り下げを伴う出入口設置申請の時期が歩道工事(道路管理者施工)の施工時期に当たる場合】
・縁石及び街渠底板の補強を含む工事は道路工事施工者(国)負担とし、歩道舗装及び側溝補強は申請者負担
(申請者と施工業者が契約する例が多い)
【歩道工事の施工時期に既設の出入口があって歩道工事により改良を要する場合】
・道路管理者負担
【新たに歩道を設ける場合で沿道に車庫があり自動車の出入口を既得権として認めるとき】
・道路管理者負担
【上記の既得権を認めないとき】
・全て申請者負担