国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所ホーム > 手続き・申請 > 占用についてのQ&A

手続き・申請

  • 占用についてのQ&A

    Q 自分の建物に取り付けているのに、なぜ許可が必要なのですか?

    自分の建物に取り付けているのに、なぜ許可が必要なのですか?

    A 道路は、大切な国民の共有財産なのですから、公平に使われるものでなければなりません。そこで道路法では、たとえそれが道路の上空であっても、特定の人が”継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。”と定められています。

    Q もし許可をとらなかったら・・・?

    もし許可をとらなかったら・・・?

    A 道路法による違反として、罰せられることがあります。

    Q 歩道面からの高さが、なぜ2.5メートル必要なのですか?

    歩道面からの高さが、なぜ2.5メートル必要なのですか?

    A 歩行者が支障を来さずに安心して通行できる高さは、地上から2.5メートルの高さとあらかじめ法律で定められています。もしこの高さが不足していれば、歩行者が頭をぶつけてケガをする危険性があるので、必ずこの高さは守ってください。

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所
〒310-0851 茨城県水戸市 千波町1962-2 電話:029-240-4061(代)