5 その他留意事項
○ 申込要件等の確認のため、申込頂いた方に資料等の提出をお願いする場合があります。
○ 必要に応じて関係法令等の許可証の写し等の提出をお願いする場合があります。
○ 仮置場の候補地は1都6県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)を想定しています。
○ 仮置場の申込み及び候補地の登録により、申込者の土地利用に制限がされるものではありません。申込後、土地利用に変更が生じる場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。
○ 候補地として登録された場合においても、必ず借地契約となるわけでありません。
○ 候補地の登録後、発生土の一時的な仮置場として提供して頂く場合には、別途借地契約を外環事業者と締結します。借地料は当省規定等を参考に算出します。
○ 仮置き期間中の管理は、外環事業者で行い、仮置き期間終了の際は現況復旧を基本とします。
|