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●東京環状道路有識者委員会

設立趣旨・委員会名簿 規約 記録 第一次提言 最終提言 最終提言(PDF)


東京環状道路有識者委員会規約

(設置)
第1条 東京環状道路有識者委員会(以下「委員会」という)は、国土交通省関東地方整備局と東京都都市整備局が共同して設置する。

(目的)
第2条 委員会は、東京外かく環状道路(以下「外環」という)の関越道から東名高速間の計画において、PIプロセスの時間管理を念頭に置きつつ、手続きの透明性、客観性、公正さを確保するため、公正中立な立場から、PIプロセスについて審議、評価、助言する。

(所掌事項)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、以下の事項について実施するものとする。
(1)PI手法や進め方について検討、評価
(2)必要に応じ、市民等の意見を把握、整理、分析
(3)外環計画の必要性(効果と影響)及び内容について審議
(4)基本計画策定に当たり配慮すべき事項、方向性に関する助言、報告
(5)その他必要な事項

(構成)
第4条 委員会は、有識者をもって構成し、委員の構成は別紙のとおりとする。
 2 委員の追加・変更は、委員会の承認を要するものとする。

(第三者性)
第5条 委員は、委員会の目的に照らし、公正中立な立場から特定の行政機関および特定
の利害関係者等の利害を代表してはならない。

(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委員会の所掌事項が終了するまでとする。

(委員長)
第7条 委員会には、委員長を置くものとする。
 2 委員長が職務を遂行出来ない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
 3 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(委員会の運営)
第8条 委員会は、委員長の発議に基づいて開催する。
 2 委員会は、委員会の運営にあたり必要な資料等を事務局に求めることができる。

(守秘義務)
第9条 委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。
また、その職を退いた後も同様とする。

(委員会の公開)
第10条 委員会の公開については、委員会の議を経て別途定めるものとする。

(事務局)
第11条 事務局は、国土交通省関東地方整備局道路部計画調整課及び川崎国道工事事務所調査第一課(※1)並びに東京都都市整備局外かく環状道路担当に置く。

(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度審議して定めるものとする。
また、本規約の改正等は、本委員会の審議を経て行うことができるものとする。

付則
この規約は、平成13年12月6日から施行する。

東京環状道路有識者委員会名簿
氏名・所属・役職等
委員長
 御厨貴 政策研究大学院大学教授
委員
 石田東生 筑波大学社会工学系教授
 越澤明 北海道大学大学院工学研究科教授
 中条潮 慶應義塾大学商学部教授
 森田恒幸 国立環境研究所社会環境システム研究領域領域長(※2)
(五十音順)

PI(パブリック・インボルブメント)プロセス
道路計画合意形成研究会(平成13年10月)の提言の中で示されたもので、「周知」「意見把握」「公表」「審議」「報告」のステップから構成される。
(パブリック・インボルブメント=市民参画:原義は市民等を積極的に関与させる意)
※1 現在は東京外かく環状道路調査事務所調査課
※2 現在は国立環境研究所社会環境システム研究領域領域長・東京工業大学大学院教授

 

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