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●東京外環地下水検討委員会

設立趣意・委員会名簿 規 約 記 録

■ 東京外環地下水検討委員会 規約 

(設 置)
第1条 東京外環地下水検討委員会(以下、「委員会」という。)は、国土交通省関東地方整備局、東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所、中日本高速道路株式会社東京支社東京工事事務所が設置する。
(目 的)
第2条 委員会は、東京外かく環状道路事業(関越〜東名)における地下水保全等に関する総合的な検討を行うことを目的とする。
(所掌事項)
第3条 委員会は、以下について検討等を行う。
(1)地下水の保全に関する事項
(2)地下水の環境保全措置に関する事項
(3)その他必要な事項
(委員会の運営)
第4条 委員会には委員長を置き、委員会は、委員長が招集する。
委員長は、委員間の互選によってこれを定める。
委員は、別紙1のとおりとする。
委員長は、委員に諮った上で、委員の変更または追加を行うことができる。
委員長は、必要に応じ、会議へのオブザーバの出席を求めることができる。
委員長が職務を遂行できない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(中立性)
第5条 委員は、委員会の設置目的に照らし、公正中立な立場から審議等にあたらなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員は、審議で知り得た内容について、委員会の許可無く第三者に漏らしてはならない。また、委員の職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、第3条に定める事項が終了するまでとする。
(委員会の公開)
第8条 委員会の設立趣意書、および委員名簿については公開とする。
配付資料、主な意見については原則公開とする。
会議については原則非公開とする。
これにより難い場合は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。
(事務局)
第9条 事務局は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所、東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所、中日本高速道路株式会社東京支社東京工事事務所に置く。
代表事務局は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所とする。
(その他)
第10条 本規約に定めのない事項等は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。
附 則 この規約は、平成26年3月20日から施行する。

別紙1PDF



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