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PIの取組


●技術専門委員会

設立趣旨・委員会名簿 規約 記録 とりまとめ

■ 東京外かく環状道路の計画に関する技術専門委員会 規約

(設置)
第1条 東京外かく環状道路の計画に関する技術専門委員会委員会( 、以下「」という。) 、は国土交通省関東地方整備局東京外かく環状道路調査事務所が設置する。
(目的)
第2条 委員会は、東京外かく環状道路(以下、。「外環」という)の関越道から東名高速の区間において、今後より具体的に検討を進めるにあたり、沿線住民や関係自治体等に提示していく資料に関し、技術的見地から、その妥当性について審議することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 委員会は、、前条の目的を達成するために以下の事項について審議するものとする。
(1)外環の必要性に関する資料の妥当性について
(2)沿線地域の課題に関する資料の妥当性について
(3)その他必要な事項
(構成)
第4条 委員会は、有識者をもって構成し、委員は別紙−1(PDF)のとおりとする。
2 委員の追加及び変更は、委員会の承認を要するものとする。
(第三者性)
第5条 委員は、委員会の目的に照らし、公正中立な立場から特定の行政機関および特定の利害関係者等の利害を代表してはならない。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委員会の所掌事項が終了するまでとする。
(委員長)
第7条 委員会には、委員長を置く。
2 委員長が職務を遂行できない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(委員会の運営)
第8条 委員会は、委員長の発議に基づいて開催する。
2 委員会は、委員会の運営にあたり必要な資料等を事務局に求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委員会の公開)
第10条 委員会は、公開を原則とする。
2 詳細については別紙−2のとおりとする。
(事務局)
第11条 事務局は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状道路調査事務所に置く。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度審議して定めるものとする。 また、本規約の改正等は、本委員会の審議を経て行うことができるものとする。
付則 この規約は、平成17年1月21日から施行する。


 別紙−1(PDF)
 別紙−2(PDF)
 別紙−3(PDF)

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