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PI外環沿線協議会

PI外環沿線協議会 規約
  
【名称について】
(1) 本会は、「PI外環沿線協議会(以下「沿線協議会」という)と称する。

【趣旨について】
(2) この規約は、別紙1の「PI外環協議会(仮称)設立に向けた確認内容」を踏まえ、沿線協議会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

【目的について】
(3) 沿線協議会は、東京外かく環状道路(関越道〜東名高速)(以下「外環」という)について、原点に立ち戻り計画の構想段階から幅広く意見を聞くパブリック・インボルブメント(PI)(1)方式で話し合うことを目的とする。

【位置づけについて】
(4) 沿線協議会は、結論を出すことを目的とするのではなく、沿線7区市の関係者、地元自治体、国土交通省、東京都の話し合いの場とする。

【話し合い内容について】
(5) 沿線協議会は、外環計画の必要性の有無(効果と影響)及び、外環計画の内容、その他の必要な事項について話し合いを行う。

【構成について】
(6) 沿線協議会は、関係者、地元自治体、国土交通省、東京都をもって構成し、構成員は別紙22)の通りとする。

【構成員の任期について】
(7) 構成員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

【事務局について】
(8) 沿線協議会の事務局は、当面、国土交通省関東地方整備局および東京都都市整備局に置く。

【沿線協議会の運営について】
(9) 1.沿線協議会には、進行役を置く。
2.沿線協議会の運営に関して、その他必要な事項は、別途運営細則を定める。

【沿線協議会の公開について】
(10) 沿線協議会は、公開するものとする。

【補則について】
(11) この規約に定めるものの他、必要な事項が生じた場合は、沿線協議会に諮り定める。

附 則  この規約は平成14年6月20日から施行する。

1 : パブリック・インボルブメント(PI)=市民参画:原義は市民等を積極的に関与させる意
2 : 別紙2は「PI外環沿線協議会名簿」を示す。