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 制度
[PI(パブリック・インボルブメント)] [都市計画] [計画のたたき台] [新しい検討方法] [立体都市計画]
[「くらしのみちゾーン」事業制度] [「世田谷みどり33」(世田谷区)] [「みどりとみずの基本計画」(世田谷区)] [世田谷区国分寺崖線保全整備条例]
[世田谷区風景づくり計画] [地先道路整備方針(世田谷区)] [「三鷹市緑と水の基本計画」(三鷹市)] [「調布市緑の基本計画」(調布市)]
[風致地区] [「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」(練馬区)]
39PI(パブリック・インボルブメント)計画策定、意志決定などの段階で国民参加の機会を確立する方式。参加はアンケートなどさまざまな手法で行う。例、キックオフレポート(道路整備五箇年計画欄を参照)
40都市計画健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための都市に関する総合的な計画をいう。略して「都計」ということもある。
41計画のたたき台平成13年4月に国土交通省と東京都が発表した外環計画区間約16kmにわたる地下構造の具体的な原案。この「たたき台」に基づき原点に立ち戻って、計画策定の初期の段階から多くの皆さんのご意見をお聞きし、対話型の計画づくりに反映させていく「新しい検討方法」で検討を進めるためのもの。都市計画決定後35年経過した現在の計画を見直すポイントを5つに分類し、そのポイント別に検討出来るようになっている。
42新しい検討方法 都市計画や環境アセスメントなどの手続きに入る前の計画づくりの初期の段階から、みなさんのご意見をお聞きし、計画づくりに反映させていく検討方法のこと。外環は、計画づくりの初期の段階で、広く情報を公表し、情報の共有を図り、広く住民の意見を把握し、意見の公表を行い、意見を計画づくりに反映していくこの新しい手法を採用している。
43立体都市計画 道路、河川その他の都市施設について、当該都市施設を整備する立体的な範囲(空間及び地下)を都市計画上明確にし、都市計画施設の区域内であっても建築行為が当該施設の整備に著しい支障が及ばないことが明らかであると考えられる場合は建築制限を適用除外又は建築を許可することを事前に明示することにより、建築の自由度を高め適正かつ合理的な土地利用の促進を図る制度。
44「くらしのみちゾーン」事業制度 外周を幹線道路に囲まれている等のまとまりのある住区等において一般車両の地区内への流入を制限して身近な道路を歩行者・自転車優先とするなど交通安全の確保と生活環境の質の向上を図る取り組みに対し、その計画策定費や事業費の一部について補助する制度。
45「世田谷みどり33」(世田谷区) 世田谷区で進めている、区制100周年となる2032年(平成44年)に区内の「みどり率」を33パーセントとする長期目標。
46「みどりとみずの基本計画」(世田谷区) 世田谷区では、区制100周年を迎える2032年(平成44年)に「みどり率」を33パーセントとすることをめざす「世田谷みどり33」を進めるために策定した都市緑地法とみどりの基本条例に基づく計画で、世田谷区基本計画と整合する平成20年度から平成29年度の計画。
47世田谷区国分寺崖線保全整備条例 国分寺崖線の保全整備についての基本理念や区、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、国分寺崖線とその周辺地域における良好な景観の形成及び住環境の整備を図るために必要な建築に係る制限などを定めることにより、貴重な自然環境が残された国分寺崖線の保全整備を推進していくことを目的とした条例。
48世田谷区風景づくり計画 世田谷区の風景は、武蔵野台地に広がる住宅地、多摩川から野川に沿った国分寺崖線、農の風景や歴史を感じさせる風景など様々な顔を持っており、これまでも風景づくり条例等により区民のみなさんとともに個性あふれる地域の風景づくりをしてきたところ。平成16年に景観法が制定され、景観行政団体となることで法に基づく景観計画を策定することができるようになり、世田谷区は、平成19年12月に景観行政団体となったことから、風景づくり計画の改定を行い、法に規定する計画として策定したもの。
49地先道路整備方針(世田谷区) 安全で快適な区民生活を支えるため、街づくりに係わるあらゆる契機を捉え、区民生活にとって最も身近な地先道路について、効果的、効率的な整備をしていくために世田谷区が定めた基本方針。
50「三鷹市緑と水の基本計画」(三鷹市) 緑と水のまちづくりに関するマスタープランとなる「三鷹市緑と水の基本計画」を策定したもので、「三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例」に規定する「緑と水の保全及び創出に関する基本的かつ総合的な計画」及び「都市緑地法」に規定する「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(緑の基本計画)」としても位置付けられるもの。
51「調布市緑の基本計画」(調布市) 住民に最も身近な地方公共団体が定める、緑全般に関する幅広い総合的な計画であり、都市の緑地保全法に基づき、緑地の保全や公園の整備をはじめとして、公共公益施設や民有地の緑化の推進などを計画的に進めるための指針となるもの。
52風致地区 都市計画法に基づく地域地区の一種、都市の風致を維持するために定められる。この地区は、都市における「自然地の保全」と「風致豊かなまちづくり」の2面で大きな役割を果たしてきたが、他の緑地保全制度とは少し異なり、自然地等を含んだ良好な市街地の形成へ土地利用を誘導する土地利用コントロール制度であることに特色がある。風致地区の指定地としてふさわしい土地の区域は、自然の景勝地、公園、沿岸、緑豊かな低密度住宅地などである。
53「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」(練馬区) 練馬区のみどりの保全及び創出について、区、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、みどりの保全及び創出のための施策等を定めることにより、豊かなみどりの実現及び将来への継承に寄与し、もって区民の福祉の向上に資することを目的とした条例。