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PI外環沿線会議

PI外環沿線会議 運営細則

1 運営について

(1) PI会議は原則として、午後7時から9時まで、東京都庁本庁舎内の会議室で開催することとする。

(2) PI会議は委員本人の出席とし、委員の出欠は事務局が事前に確認する。
 会議を欠席する場合は、事前に意見メモを提出することができることとする。
 ただし、沿線自治体の委員については代理出席を認める。

(3) 事務局は、次回の会議の会議資料を原則として会議前日までに委員へ配付し、各委員は、事務局に意見メモを提出することができる。各委員は、当日の会議に関連する会議資料を配付することができる。その際、会議5日前までに事務局に提出した場合には、会議前日までに事務局が委員に配付し、会議4日前から会議前日までに事務局に提出した場合には、当日事務局が配付する。
 会議前日までに提出できない場合には、各委員が必要部数を用意し、会議開始までに配付することとする。

(4) 会議資料は公開する。PI会議における発言は事務局が速記して会議録を作成し、発言者名を付し次回の会議に諮って公表する。また、速報性を確保するために、事務局で会議概要メモを作成し、公表する。

(5) 意見交換会については、速報性を確保するために、事務局で発言者を特定しない形で概要メモを作成し、速やかに公表する。その後、出席者に確認いただき、必要に応じ修正する。


2 会議の進行について

(1) 進行役は、会議が円滑で効率的に運営できるよう進行を行うものとする。

(2) 各委員は会議の進行に協力し、会議中は進行役の指示に従うこととする。

(3) 委員が会議中に発言をする場合は、挙手の上、進行役の指名により発言することとする。

(4) 進行役に指名された委員の発言中、他の委員は静粛にし、発言を遮らないこととする。

(5) 多くの委員が発言できるよう、発言は要旨を簡潔にまとめて、最大5分以内で行うこととし、進行役は全体の会議時間との関係から発言が簡潔になるよう発言者へ促すことができることとする。

(6) 他の委員の発言を誹謗・中傷するような発言は、行わないこととする。


3 その他

 このほか、この運営細則に定めのない事項又は変更の必要が生じた場合は、PI会議に諮って定めることとする。