道路区域の決定について
■高速自動車国道法第七条(区域の決定及び供用の開始等)
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国土交通大臣は、第五条第一項の規定により整備計画が決定された場合においては、遅
滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならな
い。高速自動車国道の区域を変更した場合も、同様とする。
※高速自動車国道法第五条第一項の規定とは・・・
国土交通大臣は、高速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければ
ならないというもの。
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道路区域の決定に伴う許可について
■道路法第九十一条第一項 (道路予定区域)
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第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う
場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道
路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはな
らない。
〔参考〕
当該区域では、現時点でも都市計画法第五十三条、五十四条により以下の建築物以外の建築には制限がかかっている。
○容易に移転し、又は除去することができるもの
○階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと
○主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造り
※道路法第十八条第一項の規定とは・・・
道路管理者は、路線が指定された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示
した図面を関係地方整備局等において一般の縦覧に供しなければならないというもの。東京外かく環状道路(関越〜東名)のような高速自動車国道の区域ついて
は、高速自動車国道法第二十五条の規定により、道路法第九十一条第一項が適用される。
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※道路法第九十一条第一項の許可について
通常の管理行為、軽易な行為、その他以下に掲げる行為である場合には、原則として許可するものとする。
@ 非常災害のため必要な応急措置として行う工作物の大修繕等及びこのために行う土地の形質変更
A 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質変更又は工作物の新築等
B 既存の工作物の管理のために必要な土地の形質変更
C 現に農林漁業を営む者が、農林漁業を営むために必要な土地の形質変更
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都市計画法の制限について(参考)
■都市計画法第五十三条(建築の許可)
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都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしよ
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでな
い。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔
距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画
施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
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■都市計画法第五十四条(許可の基準)
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都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該
申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範
囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市
施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
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