Q&A
堤防の近くに建物を建てたいと考えていますが、河川法の許可は必要ですか?
堤防の近くには、堤防を守るために河川保全区域が指定されているところがあります。河川保全区域内において工作物を新築する場合や、土地の掘削、盛土又は切土などのように土地の形状を変える場合には、河川法の許可が必要となる場合があります(河川法第55条)。
河川保全区域の範囲は、それぞれの河川によって異なりますが、江戸川河川事務所の管轄においては、江戸川、中川、綾瀬川(東京都の一部分)について、概ね河川区域から20mの範囲で指定されています。具体的には、担当出張所へお問い合わせ下さい。