河川防災情報
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水位情報の周知
洪水予報実施要領
総則
(1)関係法規
水防法第13条1項において「水位周知河川について、洪水特別警戒水位(「氾濫危険水位」と言い換える)を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。」と定めている。(2)水位周知河川
洪水予報実施区域 水系 河川 基準地点 氾濫危険
水位
(特別警戒水位)
(m)実施区域 関係県 関係土木事務所 利根川 利根運河 野田 9.10 幹川分派点から江戸川合流点まで 千葉県 東葛飾土木事務所
柏土木事務所坂川 大谷口新田 3.80 左岸)千葉県流山市野々下二丁目633番の6から千葉県松戸市新松戸六丁目408地先まで
右岸)千葉県流山市野々下二丁目633番の6から千葉県松戸市小金字金切1169番の4地先まで千葉県 東葛飾土木事務所 坂川放水路 坂川分派点から江戸川合流点まで 北千葉導水路 左岸)千葉県流山市野々下二丁目623番の1地先から坂川合流点まで
右岸)千葉県流山市野々下二丁目621番の1地先から坂川合流点まで(3)水位情報通知伝達系統
氾濫危険水位(特別警戒水位)を超えたときには、水位情報通知伝達系統図に基づいて通知するものとする。氾濫危険水位(特別警戒水位)情報の伝達様式