国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所
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河川防災情報

  • 洪水予報

    総則

    (1)関係法規
    水防法第10条2項において「国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。」と定められている。

    (2)洪水予報実施区域

    洪水予報実施区域
    水系 河川 基準地点 実施区域 関係市町村
    利根川 江戸川 西関宿

    野田
    左岸
    利根川からの分派点から海(旧川を除く)まで

    右岸
    利根川からの分派点から海(旧川を除く)まで
    五霞町、幸手市、杉戸市
    野田市、流山市、松戸市
    市川市、松伏町、吉川市
    三郷市、葛飾区、 江戸川区
    さいたま市、春日部市
    草加市、越谷市、八潮市
    久喜市、船橋市
    浦安市、足立区
    中川 吉川 左岸
    埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩字内膳堀内下1647の1地先から東京都葛飾区高砂二丁目55の3地先まで

    右岸
    埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩字大落向937の1地先から東京都葛飾区青戸二丁目623の1地先まで
    松伏町、吉川市、葛飾区
    三郷市、越谷市、草加市
    八潮市、足立区
    綾瀬川 谷古宇 左岸
    埼玉県越谷市大字蒲生字西浦3793の3地先から東京都足立区神明一丁目30の1地先まで

    右岸
    埼玉県草加市金明町字中取出し1362の7地先から東京都足立区南花畑三丁目23の1地先まで
    葛飾区、越谷市、草加市
    八潮市、足立区

    (3)実施機関
    洪水予報の実施機関は、江戸川については、国土交通省関東地方整備局及び気象庁予報部、中川・綾瀬川については、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所、気象庁予報部及び熊谷地方気象台とする。

    (4)予報地点

    予報地点
    河川名 観測所 水防団
    待機水位
    (m)
    氾濫
    注意水位
    (m)
    避難判断
    水位
    (m)
    氾濫
    危険水位
    (m)
    水位標零点高 適要
    江戸川 西関宿 4.50 6.10 8.10 8.90 YP.+8.500m  
    野田 4.60 6.30 8.50 9.10 YP.+3.500m  
    中川 吉川 3.30 3.60 3.70 4.10 AP. 0.000m  
    綾瀬川 谷古宇 2.80 3.00 3.10 3.50 AP. 0.000m  
    ※令和4年度より西関宿及び野田の「避難判断水位」「氾濫危険水位」が変更となりました。

    洪水予報の発表

    (1)洪水予報の種類
    氾濫注意情報(洪水注意報)、氾濫警戒情報(洪水警報)、氾濫危険情報(洪水警報)、氾濫発生情報(洪水警報)及び氾濫注意情報解除(洪水注意報解除)の5種類を発表する。

    (2)洪水予報発表の基準
    1.氾濫注意情報(洪水注意報)は、予報区域のいずれかの基準地点の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合に発表する。
    2.氾濫警戒情報(洪水警報)は、予報区域のいずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位(危険水位)に到達することが見込まれる場合、あるいは、避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合に発表する。
    3.氾濫危険情報(洪水警報)は、予報区域のいずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位(危険水位)に到達したとき速やかに発表する。
    4.氾濫発生情報(洪水警報)は、氾濫が発生した後速やかに発表し、利根川上流部洪水予報区域および利根川中流部洪水予報区域においては氾濫水の予報を発表する。
    5.氾濫注意情報解除(洪水注意報解除)は、氾濫注意水位(警戒水位)を下回ったときに発表する。

    (3)洪水予報の更新
    洪水予報は、洪水の状況に応じて逐次更新するものとし、更新の内容は次のものがある。

    1.氾濫注意情報(洪水注意報)から新たな氾濫注意情報(洪水注意報)に更新される場合
    2.氾濫注意情報(洪水注意報)から氾濫警戒情報(洪水警報)に更新する場合
    3.氾濫警戒情報(洪水警報)から新たな氾濫警戒情報(洪水警報)に更新される場合
    4.氾濫警戒情報(洪水警報)から氾濫危険情報(洪水警報)に更新する場合
    5.氾濫危険情報(洪水警報)から新たな氾濫危険情報(洪水警報)に更新される場合
    6.氾濫注意情報(洪水注意報)、氾濫警戒情報(洪水警報)、もしくは氾濫危険情報(洪水警報)から氾濫発生情報(洪水警報)に更新する場合
    7.氾濫危険情報から氾濫警戒情報(洪水警報)に更新する場合
    8.氾濫警戒情報(洪水警報)から氾濫注意情報(洪水注意報)に更新する場合
    9.氾濫注意情報(洪水注意報)から氾濫注意情報解除(洪水注意報解除)に更新する場合
    1から9までに掲げる各場合において、洪水の状況に応じてその内容の全部または一部を更新することができるものとする。

    (4)解除
    1.氾濫注意情報解除(洪水注意報解除)は、洪水による危険が去ったものと認められるとき速やかに発表する。
    2.氾濫警戒情報(洪水警報)は、いったん氾濫注意情報(洪水注意報)に更新してから解除することを原則とする。

    洪水予報実施区域図 洪水予報実施区域図
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