国土交通省住宅局
(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業は河川局の所管です)
地方公共団体、都市再生機構、住宅供給公社等、民間事業者(地方公共団体を除き間接補助)
(1)対象地域、団地規模、対象施設等一覧表
土地有効活用タイプ | 居住環境整備タイプ | 団地再生タイプ | |
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対 象 地 域 |
・重点供給地域 ・都市再生緊急整備地域 ・優良田園住宅の建設が適当な区域
かつ、 ・地区計画その他の規制・誘導措置区域 ・市街化区域内農地又は工場跡地等の低未利用地の活用地区 |
・重点供給地域 ・都市再生緊急整備地域 ・県庁所在都市、通勤圏内人口25万以上の都市の通勤圏、DID地区における低層住宅密集市街地、市街化区域内農地等の介在地域
かつ、 ・住環境要整備地区要件を満たす地区(接道に関する要件、消防水利に関する要件、公共的空地に関する要件、安全性・保健性に関する要件のいずれか) |
・計画的に開発された住宅団地のうち良好な居住環境の創出・維持を図るものの存する地域として、住生活基本計画、地域住宅計画等に位置付けられた地域 かつ、 ・原則300戸又は16ha以上の供給が行われた地域(重点供給地域、都市再生緊急整備地域、中心市街地では100戸又は5ha以上) ・一定の良好な住宅宅地事業 |
対 象 団 地 規 模 等 |
・公的住宅を含めおおむね100戸又は5ha以上 | ・既存住宅の建替等を含め、概ね5年間に100戸又は5ha以上が見込まれ、当面50戸又は2.5ha以上 | ・100戸以上の住宅に効果のある住宅ストック改善事業 |
補 助 等 対 象 施 設 等 |
(a),(b),(c),(d) | (a),(b),(c),(d) | (a),(b) |
※平成20年度に廃止となった一般タイプについては、平成19年度までに採択されたものに限り、経過措置として支援を行っています。
※表中補助等対象施設等については、下記の(a)~(d)になります。
補助対象施設〔補助率;補助事業者〕
(a)公共施設整備〔通常の国庫補助事業と同じ補助率;地方公共団体、都市再生機構〕
道路、都市公園、下水道、河川、砂防設備等
(b)居住環境基盤施設整備〔4/10(限度額国費160万円/戸(原則));地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社等、民間事業者(電線類の地下埋設のみ)〕
道路、下水道、多目的広場、公開空地、防災関連施設、電線類の地下埋設等
(C)鉄道施設整備(1/2、1/3(間接補助);地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社等、民間事業者〕
(d)公共施設用地取得〔1/2;地方公共団体〕
(e)住宅宅地事業推進費〔1/3;地方公共団体、都市機構、地方住宅供給公社等〕
区分 | 要件の内容 | ||||||||||||||
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土地有効活用・居住環境整備タイプ | 団地再生タイプ | ||||||||||||||
一般的な要件 | 住宅建設事業又は宅地開発事業に関連して緊急に整備することが必要な公共施設の整備に関する事業で、その実施により住宅宅地事業の隘路が打開される等住宅宅地事業の推進に効果があるものであること。 | 住宅ストック改善事業の目的達成に資する公共施設の整備に関する事業であって、その実施により良好な居住環境の形成に効果があるものであること。 | |||||||||||||
施設別要件 | 道路 | 一般国道以外の道路で、次のいずれかに該当するものの整備に関する事業であること。(都市計画道路を含む。)
なお、個別の道路施設の採択に当たっては、当該住宅宅地事業との関係を具体的に精査し、上記一から三までの要件のいずれかに合致することを確認すること。 |
一般国道以外の道路で、次のいずれかに該当する歩道等の整備に関する事業であること。
なお、個別の道路施設の採択に当たっては、当該住宅ストック改善事業との関係を具体的に精査し、上記一から三までの要件のいずれかに合致することを確認すること。 |
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都市公園 | 都市計画施設である住区基幹公園、都市緑地、緑道等の設備に関する事業で、原則として事業区域内において行われる事業であること。 | 都市計画施設である住区基幹公園、都市緑地、緑道等の設備に関する事業で、原則として改善事業区域内において行われる事業であること。 | |||||||||||||
下水道 | 下水道法による下水道の整備に関する事業で、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること
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下水道法による下水道の整備に関する事業で、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。
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河川 | 一級河川、二級河川又は準用河川に係る事業であって、当該河川の下流の治水計画上も効果的と認められるもので、かつ、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。
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一級河川、二級河川又は準用河川に係る事業であって、当該河川の下流の治水計画上も効果的と認められるもので、かつ、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。
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・社会資本整備総合交付金交付要綱(国土交事務次官通知)(イ(ロ)-16-10))
・住宅市街地基盤整備事業制度要綱(国土交通省住宅局長通知)
〔参照〕補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
〔参照〕国土交通省所管補助金等交付規則(昭和12年総理府・建設省令第9号)