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都市・公園

住まいづくり

  • 関連公共施設の整備

    住宅市街地基盤整備事業

    制度の概要

    国の所管

    国土交通省住宅局
    (住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業は河川局の所管です)

    事業主体

    地方公共団体、都市再生機構、住宅供給公社等、民間事業者(地方公共団体を除き間接補助)

    事業内容

    (1)対象地域、団地規模、対象施設等一覧表

      土地有効活用タイプ 居住環境整備タイプ 団地再生タイプ



    ・重点供給地域
    ・都市再生緊急整備地域
    ・優良田園住宅の建設が適当な区域



    かつ、
    ・地区計画その他の規制・誘導措置区域
    ・市街化区域内農地又は工場跡地等の低未利用地の活用地区
    ・重点供給地域
    ・都市再生緊急整備地域
    ・県庁所在都市、通勤圏内人口25万以上の都市の通勤圏、DID地区における低層住宅密集市街地、市街化区域内農地等の介在地域

    かつ、
    ・住環境要整備地区要件を満たす地区(接道に関する要件、消防水利に関する要件、公共的空地に関する要件、安全性・保健性に関する要件のいずれか)
    ・計画的に開発された住宅団地のうち良好な居住環境の創出・維持を図るものの存する地域として、住生活基本計画、地域住宅計画等に位置付けられた地域


    かつ、
    ・原則300戸又は16ha以上の供給が行われた地域(重点供給地域、都市再生緊急整備地域、中心市街地では100戸又は5ha以上)
    ・一定の良好な住宅宅地事業






    ・公的住宅を含めおおむね100戸又は5ha以上 ・既存住宅の建替等を含め、概ね5年間に100戸又は5ha以上が見込まれ、当面50戸又は2.5ha以上 ・100戸以上の住宅に効果のある住宅ストック改善事業







    (a),(b),(c),(d) (a),(b),(c),(d) (a),(b)

    ※平成20年度に廃止となった一般タイプについては、平成19年度までに採択されたものに限り、経過措置として支援を行っています。
    ※表中補助等対象施設等については、下記の(a)~(d)になります。
    補助対象施設〔補助率;補助事業者〕
    (a)公共施設整備〔通常の国庫補助事業と同じ補助率;地方公共団体、都市再生機構〕
    道路、都市公園、下水道、河川、砂防設備等
    (b)居住環境基盤施設整備〔4/10(限度額国費160万円/戸(原則));地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社等、民間事業者(電線類の地下埋設のみ)〕
    道路、下水道、多目的広場、公開空地、防災関連施設、電線類の地下埋設等
    (C)鉄道施設整備(1/2、1/3(間接補助);地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社等、民間事業者〕
    (d)公共施設用地取得〔1/2;地方公共団体〕
    (e)住宅宅地事業推進費〔1/3;地方公共団体、都市機構、地方住宅供給公社等〕

    区分 要件の内容
    土地有効活用・居住環境整備タイプ 団地再生タイプ
    一般的な要件  住宅建設事業又は宅地開発事業に関連して緊急に整備することが必要な公共施設の整備に関する事業で、その実施により住宅宅地事業の隘路が打開される等住宅宅地事業の推進に効果があるものであること。  住宅ストック改善事業の目的達成に資する公共施設の整備に関する事業であって、その実施により良好な居住環境の形成に効果があるものであること。
    施設別要件 道路

     一般国道以外の道路で、次のいずれかに該当するものの整備に関する事業であること。(都市計画道路を含む。)

     住宅宅地事業の事業区域(以下「事業区域」という。)内の主要な道路。
     事業区域と事業区域外の主要な道路又は、最寄り主要駅等交通上の重要拠点とを連絡する道路のうち、当該住宅宅地事業に起因して緊急に整備を行うことが必要な区間。
     事業区域と事業区域外の義務教育施設等主要な公益的施設とを連絡する道路で、緊急に整備することが当該住宅宅地事業にとって不可欠な区間。

     なお、個別の道路施設の採択に当たっては、当該住宅宅地事業との関係を具体的に精査し、上記一から三までの要件のいずれかに合致することを確認すること。

     一般国道以外の道路で、次のいずれかに該当する歩道等の整備に関する事業であること。

     住宅ストック改善事業の事業区域(以下「改善事業区域」という。)内の主要な道路。
     改善事業区域と改善事業区域外の主要な道路又は最寄り主要駅等交通上の重要拠点とを連絡する道路のうち、当該住宅ストック改善事業にあわせて緊急に整備を行うことが必要な区間。
     改善事業区域と改善事業区域外の義務教育施設等主要な公益施設とを連絡する道路のうち、当該住宅ストック改善事業にあわせて緊急に整備を行うことが必要な区間。

     なお、個別の道路施設の採択に当たっては、当該住宅ストック改善事業との関係を具体的に精査し、上記一から三までの要件のいずれかに合致することを確認すること。

    都市公園  都市計画施設である住区基幹公園、都市緑地、緑道等の設備に関する事業で、原則として事業区域内において行われる事業であること。  都市計画施設である住区基幹公園、都市緑地、緑道等の設備に関する事業で、原則として改善事業区域内において行われる事業であること。
    下水道  下水道法による下水道の整備に関する事業で、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること
     事業区域内の主要な管渠。
     事業区域と事業区域外の主要な幹線管渠若しくは流域下水道の管渠とを結ぶ公共下水道の管渠で、もっぱら当該住宅宅地事業に起因して緊急に整備を行う事が必要なもの。
     事業区域内又は事業区域から適切な放流地点に至るまでの都市下水路。
     下水道法による下水道の整備に関する事業で、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。
     改善事業区域内の主要な管渠。
     改善事業区域と改善事業区域外の主要な幹線管渠若しくは流域下水道の管渠とを結ぶ公共下水道の管渠で、もっぱら当該住宅ストック改善事業に起因して緊急に整備を行うことが必要なもの。
     改善事業区域内又は改善事業区域から適切な放流地点に至るまでの都市下水路。
    河川  一級河川、二級河川又は準用河川に係る事業であって、当該河川の下流の治水計画上も効果的と認められるもので、かつ、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。
     事業区域の開発の影響により改修が必要となる河川の部分又は事業区域を通過し、若しくは接する河川の部分で、当該住宅宅地事業と一体的に整備することが必要なもの。
     当該住宅宅地事業と関連して整備することが必要とされる防災調節池、流域調節池、雨水貯留施設又は貯留浸透施設。
     一級河川、二級河川又は準用河川に係る事業であって、当該河川の下流の治水計画上も効果的と認められるもので、かつ、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。
     改善事業区域の治水安全度向上のため、当該住宅ストック改善事業と一体的に整備することが必要なもの。
     当該住宅ストック改善事業と関連して整備することが必要とされる防災調節池、流域調節池、雨水貯留施設又は貯留浸透施設。
    基本的な公共施設の整備

    根拠規定等

    ・社会資本整備総合交付金交付要綱(国土交事務次官通知)(イ(ロ)-16-10))
    ・住宅市街地基盤整備事業制度要綱(国土交通省住宅局長通知)
    〔参照〕補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
    〔参照〕国土交通省所管補助金等交付規則(昭和12年総理府・建設省令第9号)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369