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住まいづくり

  • 住宅市街地の整備・再生

    バリアフリー環境整備促進事業

    バリアフリー環境整備促進事業 制度の概要

    国の所管

    国土交通省住宅局

    事業主体

    地方公共団体、都市再生機構、民間事業者、協議会(基本構想策定のみ)

    対象地域

    次の1から4のいずれかの区域
    1. 三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域等
    2. 人口5万人以上の市
    3. 厚生労働省事業等の実施都市
    4. 一定の要件を満たす中心市街地

    事業内容・手順 補助・助成等

    バリアフリー環境整備促進事業のイメージ

    〔事業内容〕(補助率 1/3)
    (1)移動システム等整備事業

    ア)地域要件(対象地域の要件に、次の要件を付加)
    不特定多数が利用する公共的建築物その他の高齢者及び障害者が利用する施設が整備され、又は整備が予定されている地区で、高齢者等の快適かつ安全な移動を確保する必要性が高い地区

    イ)補助内容
    ○基本構想等の策定
    ○基本構想等に従って行われる以下の移動システム等の整備

    • 屋外の移動システム整備
    • 建築物の新築、改修に伴う一定の屋内の移動システム整備(市街地空間における移動ネットワークを形成するものに限る。)
    • 移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース(広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ、身体障害者用駐車施設等)
    • 移動ネットワークの一部を形成する身体障害者用駐車施設の整備
    • 移動案内装置の設置

    (2)認定特定建築物建築事業
    ○認定特定建築物に係る以下の整備費に対する補助

    • 屋外の移動システム整備(建築物敷地内の平面経路に限る。)
    • 屋内の一定の移動システム整備(特別特定建築物の用途(ただし、店舗、飲食店、ホテル等専ら商業用に供するものを除く。)に至る経路に係るもの)
    • 移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース(広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等)
    • 移動案内装置の設置
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