国土交通省住宅局
地方公共団体
○街なみ環境整備促進区域
面積1ha以上かつ、(1)から(3)のいずれかの要件に該当する区域
(1)接道不良住宅(*1)率70%以上かつ、住宅密度30戸/ha以上
(2)次の基準(aかつb)に該当すること
a.区域内の幅員6m以上の道路の延長が、道路総延長の1/4未満
b.公園、広場及び緑地の面積の合計が、区域面積の3%未満
(3)景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を含む区域、及び条例等により景観形成を図るべきこととされている区域
*1 接道不良住宅:幅員4m以上の道路に接していない住宅
○街なみ環境整備事業地区
街なみ環境整備促進区域において、地区面積0.2ha以上かつ、区域内土地所有者等による「街づくり協定」が締結されている地区(ただし、景観計画、景観 地区が定められている場合、歴史的風致維持向上地区計画(仮称)の重点区域が定められている場合、又は、地方公共団体が定める条例等により住宅等の整備若 しくは維持管理に関する事項等が定められている場合には、街づくり協定が締結されているものとみなす)
○協議会活動助成(1/2)
○整備方針策定(1/2)
○街なみ整備事業(1/2)
○街なみ整備助成事業(*2) (1/3)
門・塀等の移動、修景施設等の整備(景観重要建造物及び当該建造物の敷地の修景等を含む。)、共同建替等共同施設整備、歴史的風致形成建造物(仮称)の買 取、移設、修理、復原等
*2 地方公共団体が施工者である景観整備機構・土地所有者等に対し補助
(注1) 間接補助の場合は、表中の補助率以内、かつ、地方公共団体の補助費用の1/2以内。
(注2) 道路整備費は、対象要件の(1)に該当する区域に限り補助。
かつ、用地・通損(用地の取得、及びこれにより通常生じる損失の補償に要する費用)は、次に掲げるものに限り補助。