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都市・公園

住まいづくり

  • 住宅市街地の整備・再生

    市街地再開発事業

    制度の概要

    事業主体

    旅行者:
    • 第1種事業;個人旅行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、首都高速道路公団、地方住宅供給公社
    • 第2種事業;再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、地方住宅供給会社

    対象地域

    ○第1種事業(権利変換方式)
    • 高度利用地区、都市再生特別地区または地区計画、防災街区整備地区計画もしくは沿道地区計画の区域内であること
    • 耐火建築物の割合が建築面積で全体の概ね1/3以下、又は耐火建築物の敷地面積の割合が宅地面積の概ね1/3以下であること
    • 土地の利用状況が著しく不健全であること
    • 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること
    ○第2種事業(管理処分方式--用地買収方式
    第1種事業の用件に加え、
    • 0.5ha以上であること
    • 災害発生のおそれが多いか、又は緊急の施行を要する地区であること

    事業内容・手順


    補助・助成等 
    〔補助内容〕
    施設建築物及びその敷地の整備に要する費用の一部 1/3
    1. 調査設計計画(事業計画作成、地盤調査、建築設計等)
    2. 土地整備(建築物除去等、仮設店舗等設置、補償費等)
    3. 共同施設整備(空地等、供給処理施設、その他の施設等)等

    手続き等の流れ 第1種事業の場合
    第2種事業の場合
国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369