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    国営常陸海浜公園PFI事業関係

    国営常陸海浜公園プレジャーガーデンエリア改修・設置・管理運営事業 特定事業の選定について

     国は、平成29年2月21日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下、「PFI法」という。)第5条第3項の規定により、「国営常陸海浜公園プレジャーガーデンエリア改修・設置・管理運営事業」に関する実施方針を公表しました。
     今般、PFI法第7条の規定に基づき、同事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により客観的評価の結果をここに公表します。

    国営常陸海浜公園プレジャーガーデンエリア改修・設置・管理運営事業 特定事業の選定について[PDF:203KB]

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