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  • まちづくりのための規制緩和

    建築基準法に基づく特別用途地区等に係る規制緩和の承認

     建築基準法に基づき国土交通大臣が行う承認のうち、次に掲げるものは、関東地方整備局長に委任されています。

    ◆特別用途地区の緩和条例の承認 法49 条 第2 項
     用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区を特別用途地区といいます。
     特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通省大臣の承認を得て、条例で、特別用途地区内の建築物の制限を緩和することができます。


    ◆地区計画の緩和条例の承認 法68 条の2 第5
     市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、その地区計画等の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合には、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域内の建築物の制限を緩和することができます。


    ◆伝統的建造物群保存地区内の建築制限の緩和承認 法85 条の3
     文化財保護法に基づく伝統的建造物群保存地区内において、市町村は、現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合には、国土交通大臣の承認を得て、条例で、道路内建築制限、建蔽率制限、斜線制限等の建築基準法の規定による制限を緩和することができます。


    ◆位置指定道路の基準緩和 法42 条第1 項第5 号、 令第144 条の4 第3 項
     土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで政令の基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものを位置指定道路といいます。
     地方公共団体は、その地方の気候、風土の特殊性、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、政令の基準と異なる基準を定めることができます。

    お問い合わせ先

    国土交通省 関東地方整備局 建政部 建築安全課
    〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
    電話:048(601)3151(代表)
    メール:[email protected]

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369