ホーム > 都市・公園 > 地域づくり > 土地収用法に基づく認定制度 > 土地収用法に基づく事業認定(平成25年度) > 一般国道140号改築工事(西関東連絡道路)並びにこれに伴う市道及び農業用水路付替工事に係る事業認定理由について
都市・公園

地域づくり

  • 土地収用法に基づく認定制度

    土地収用法に基づく事業認定(平成25年度)

    一般国道140号改築工事(西関東連絡道路)並びにこれに伴う市道及び農業用水路付替工事に係る事業認定理由について

    平成25年3月6日付けで山梨県から事業認定の申請があった一般国道140号改築工事(西関東連絡道路・山梨県山梨市大字万力字寺之前地内から同市大字万力字相干場地内まで及び同市大字東字荒神山地内から同市大字東字下河原地内まで)並びにこれに伴う市道及び農業用水路付替工事について、平成25年6月11日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
    その事業認定理由等を下記に添付しています。

    事業認定理由[PDF:153KB]

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369