ホーム > 都市・公園 > 地域づくり > 土地収用法に基づく認定制度 > 土地収用法に基づく事業認定(平成22年度) > 特別高圧送電線西上武幹線新設工事(埼玉県入間郡毛呂山町大字滝ノ入字日影林地内)に係る事業認定理由について
都市・公園

地域づくり

  • 土地収用法に基づく認定制度

    土地収用法に基づく事業認定(平成22年度)

    特別高圧送電線西上武幹線新設工事(埼玉県入間郡毛呂山町大字滝ノ入字日影林地内)に係る事業認定理由について

    平成22年6月28日付けで東京電力株式会社から事業認定の申請があった特別高圧送電線西上武幹線新設工事(埼玉県入間郡毛呂山町大字滝ノ入字日影林地内)について、平成22年9月1日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
    その事業認定理由を以下に添付しています。

    事業認定理由[PDF:140KB]

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369