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「路上工事看板」が変わります

〜11月より千葉県内の路上工事看板を、わかりやすくしたものに一新〜

記者発表資料

 直轄国道では、4月から新しい路上工事看板を導入しています。さらに11月から範囲を拡大して、千葉県内の各道路の管理者である国土交通省千葉国道事務所・首都国道事務所・常総国道事務所、千葉県、千葉市、東日本高速道路株式会社は、路上で行う工事において新しい路上工事看板を一斉に導入します。
 「何のために工事をしているのか」「いつになったら工事が終わるのか」といった道路利用者の声に応じるため、「工事内容」「工事目的」「工事期間」等が一目でわかる新しい路上工事看板を導入するものです。
 路上工事は、道路管理者が自ら行う工事のみならず、電気・通信・ガス・水道等のライフライン工事のために企業が行う占用工事がありますが、両方について導入するものです。
【新しい路上工事看板のポイント】
何の工事を何の目的で実施しているのかをわかりやすく表示します。
工事がいつ終わるのか一目でわかるように強調して表示します。
表示内容がより見やすいデザインにします。
道路管理者が自ら行う工事のみならず、占用企業(電気・通信・ガス・水道等)の行う占用工事についてもわかりやすく表示します。
また、道路利用者や道路工事現場周辺地域に対し、工事情報提供するための看板も併せて導入していきます。詳細については、下記のホームページもご覧下さい。
URL:http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/rojokoji/index.html

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
平成18年11月 2日(木)


記者発表クラブ
竹芝記者クラブ 横浜海事記者クラブ 神奈川県建設記者会
千葉県政記者クラブ  千葉市政記者クラブ

問い合わせ先
国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所  電話043-287-0311(代) 副所長 河田 博之
管理第二課長 間藤 安弘
国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所  電話047−362−4111 工務課長 外川 和彦
国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所  電話029−826−2040 工務課長 川崎 浩之
千葉県 県土整備部 道路環境課 電話043−223−3139 企画調整室長 富永 好勇
千葉市 建設局 土木部 維持管理課 電話043−245−5387 維持管理課長 清水 謙司
東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉工事事務所 電話043−350−3321 工務課長 渡辺 敏史 






<新しい路上工事看板のポイント>
道路利用者にとって重要な情報をわかりやすく提供するため、次のポイントについて見直しを行いました。
新しい路上工事看板の例(工事中看板)

路上工事に関する情報を、歩行者や工事現場周辺地域の住民の皆様に対して
提供するため、次の看板を歩道部に設置します。
「工事情報看板」 :路上工事の開始を事前に周知する場合に設置します。
「工事説明看板」 :現在実施している工事に関する情報を提供する場合に設置します。
<工事情報看板の例> <工事説明看板の例>
<工事情報看板の例> <工事説明看板の例>



【参 考】


○新しい路上工事看板導入の背景
道路利用者の皆様から「何のために工事をしているのか」、「いつになったら工事が終わるのか」といったご意見を依然として多くいただいています。
国土交通省が実施した平成17年度の道路利用者満足度調査において、道路利用者の路上工事に対する満足度は、15項目中上から13番目と低い評価になっています。
これらの状況を踏まえ、実際に工事をしている工事現場において、路上工事に関する情報をわかりやすく提供することが重要と考え、平成18年4月から、「工事内容」、「工事目的」、「工事期間」等が一目でわかる新しい路上工事看板を、直轄国道において導入し、「道路工事中」という表示だけで、何の目的で行う工事かわからない看板から、工事目的の見える、道路利用者にわかりやすい路上工事看板に展開してきました。
また、直轄国道で許可する約7割を占める占用工事においても、「道路工事中」という表示だけで何の工事かわからない路上工事看板ではなく、何の目的で行う工事か一目でわかる新しい路上工事看板に展開していくよう、指導してきました。
県内直轄国道における事業別路上工事の割合(平成17年度)
■県内直轄国道における事業別路上工事の割合(平成17年度)
そして、11月からさらに範囲を拡大して、千葉県内の国道・県道・千葉市道で行う路上工事において、新しい路上工事看板を一斉に導入します。


○対象工事等
千葉県内の国道・県道・千葉市道で行う路上工事を対象として、11月以降新しい路上工事看板を導入します。
 なお、東日本高速道路株式会社が行う現道上の工事も対象とします。
また、短期間で完了する軽易な工事や自動車専用道路等で実施する工事については対象外となります。
ただし、千葉県・千葉市が許可する占用工事については、周知期間を設け完全導入は平成19年4月1日からとします。(直轄国道が許可する占用工事では導入済み)




○新しい路上工事看板導入事例
新しい路上工事看板導入事例 新しい路上工事看板導入事例
新しい路上工事看板導入事例 新しい路上工事看板導入事例