国土交通省 関東地方整備局
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2019年03月08日
荒川上流河川事務所は、荒川における釣り台などの所有者不明の不法占用物件(河川法違反)について、別紙のとおり簡易代執行(河川法第75条第3項)を実施し、撤去しましたのでお知らせいたします。