国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所ホーム > お知らせ > JR東日本が実施した橋脚耐震補強工事に伴う河川法第78条第1項の規定による報告徴収について

JR東日本が実施した橋脚耐震補強工事に伴う河川法第78条第1項の規定による報告徴収について

2016年06月30日

  •  5月24日に当ホームページで公表しました、JR東日本が実施した鉄道橋(東北新幹線・埼京線)の橋脚耐震補強工事に関して、河川法第24条及び第26条第1項の許可を受けた内容と異なり、仮締切りで使用した鋼矢板の一部を現地に残置したまま工事を終えていた件について、河川法第78条第1項の規定に基づき事実関係等の報告を求めていましたが、本日、JR東日本から報告書の提出があり、受理しました。
     今回提出された報告書に基づき、再発防止が徹底され、原状回復(鋼矢板の撤去)がすみやかに実行されるよう、許可受者であるJR東日本を指導して参ります。

国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所
〒115-0042 東京都北区志茂5-41-1 電話:03-3902-2311(代表)