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JR東日本が実施した橋脚耐震補強工事に伴う仮締切材の現場残置について

2016年05月24日

  •  JR東日本が鉄道橋(東北新幹線・埼京線)の橋脚耐震補強工事を行うに伴い、平成25年1月から平成27年5月にかけて河川法第24条及び第26条の許可を与え、許可の通り工事が完了した旨の報告を受けていましたが、このたび、許可した内容と異なり、仮締切りで使用した鋼矢板の一部を現地に残置したまま、工事を終えていた旨の報告を受けました。

     このため、平成28年5月24日にすみやかな原状回復と再発防止に向け、同法第78条第1項の規定に基づき事実関係の調査について報告の徴収を行っております。

     なお、今出水期開始日(平成28年6月1日)までに、残置された鋼矢板の撤去を完了することは不可能であるため、JR東日本に安全処置を講じさせるとともに、当事務所では出水時等において重点的な点検を行い、安全確保に努めて参ります。また、今出水期後(平成28年11月1日以降)、すみやかに鋼矢板の撤去が完了出来るよう、鋼矢板の撤去方法や必要な手続き等を指導しております。

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