よくあるご質問
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船舶の係留について
荒川に船舶を係留したり、桟橋を設置することはできますか?
河川内に私的に船舶を係留することは禁止されています。
また、私的に桟橋を設置することも禁止されています。なぜ、船舶を係留したり、桟橋を設置してはいけないのですか?
無断で船舶を係留したり、桟橋を設置する行為は、洪水や津波による船舶等の流失で堤防や橋梁に損害を与えたり、水門などの操作に支障をきたし、浸水被害を引き起こすおそれがあるためです。
現在ある桟橋は許可されたものですか?
河川管理者が許可している桟橋です。
現在当事務所が許可している桟橋は、昭和40年より前の旧河川法の時代に許可したものであり、現在の新河川法では経過措置としてそれらを引き継いで許可しているものです。